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ビジネス情報

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出張手配の知識

業種や職種によっては出張の機会も多くなります。出張手配を総務が行う会社もありますが、大抵の会社は自身で出張手配を行います。出張手配を行う上で専門的知識を持っているだけで手配ミスも防ぐことができます。

索引
  1. 海外渡航手続き
  2. 航空券の種類
  3. 日本出国手続き
  4. 日本入国手続き
  5. GMTと時差の計算
  6. 海外鉄道関連
  7. ホテルに関する基礎知識
  8. 国内出張手続き

海外出張関連


海外渡航手続き

パスポート(旅券)

  1. 旅券
    1) 旅券とは

    旅券は、外国旅行をする日本国民に対して、外務大臣が発給する一種の国籍証明書であり、本人を故障なく旅行させ、必要な保護援助を、外国の関係諸官に対して要請する公文書である。したがって、旅券は、外国においては唯一の身分証明書であるので、旅行中は常に携帯し、紛失しないことが必要である。

    (2) 旅券の種類
     

    旅券は公用旅券(国の用務で渡航する場合)と一般旅券(公用旅券以外の旅券)とに分けられる。効用旅券には外交目的による外交旅券もある。しかし、旅行業のお実務上では公用旅券を取り扱うことは少ない。
     一般旅券は数次往復用旅券と一往復用旅券とに分けられ一往復用旅券は「外務大臣が指定する地域」(特定地域)へとこうする場合に発行されるが、現在、特定地域は存在しないため、現時点では実際に発行されることはない。
     数次往復用旅券は、有効期限が10年と5年の2種類に分けられる。前者は20歳以上の成人のうち希望する者に対して発行されるが、希望しない者及び未成年者(申請時点の年齢による。20歳未満の既婚者も含む)に対しては5年の旅券が発行される。

    (3) 旅券の失効
     旅券は、次のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。
    • ○旅券の名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき
    • ○旅券を発行した日から6ヶ月以内に受領しないとき
    • ○一往復用旅券を発行した日から6ヶ月以内に出国しないとき
    • ○旅券の有効期間が満了したとき
    • 一往復用旅券の名義人が日本に帰国したとき
    • 旅券の発給の申請に当たって返納された旅券の場合、それに代わる旅券が発行されたとき
    • 旅券を紛失又は消失した場合で、外務大臣又は領事館に届出があったとき

    (4) 旅券の記載事項
     旅券には、旅券法と旅券法施行規則で、下記のように記載事項が定められている。
    ○旅券の種類、番号、発行年月日及び有効期間満了の日
    ○旅券の名義人の氏名及び生年月日
    ○渡航先
    ○旅券の名義人の性別、国籍(国籍のコードも含む)及び本籍の都道府県名
    ○一往復用旅券の効力
    ○旅券の発行国のコード及び発行官庁
    このほか、冊子の中央部にICチップ(名義人の写真や氏名、国籍、性別、生年月日、旅券番号及び有効期間満了日等を、電磁的方法により記載)が挿入される。

  2. 旅券の申請

    (1) 申請事由
     下記の場合、旅券を申請することができる。
    ○旅券を所持していない者が、新たに取得しようとするとき
    現在所有している旅券の有効期間が1年未満となったため、当該旅券を返納のうえ、新たに旅券を取得しようとするとき(これは、査証の申請時又は入国時に旅券に一定の残存有効期間を条件としている国があることに対処するための措置)
    ○現在所有している旅券の査証欄に余白がなくなったため、当該旅券を返納のうえ、新たに旅券を取得しようちするとき。ただし、1回だけ査証欄増補申請が可能
    ○現在所有している旅券の記載事項(名義人の氏名、本籍の都道府県名に変更が生じた場合。ただし、訂正申請により変更も可能。
    ○有効旅券を紛失又は焼失した場合(それぞれ紛失又は焼失を立証する書類が必要)及び外国で旅券を紛失し「帰国のための渡航書」で帰国した場合(同渡航書が必要)
    (2) 必要書類
    ○一般旅券発給申請書・・・・1通(IC旅券が発給できる領事館では2通。10年用と5年用の2種類ある)
    ○戸籍抄(謄)本・・・・1通(6ヶ月以内に発行されたもの。有効な旅券を持っている者が切り替え申請をする場合等で、氏名や本籍地などが変更されないときは省略できる
    ○住民票・・・・1通(6ヶ月以内に発行され、本籍地の入ったもの)。ただし、住基ネットに参加する市区町村に居住し、住基ネットを利用する場合は不要。
    ○写真・・・・1葉(特定の大使館では2葉)
    ○身元を確認する書類(有効な原本を提示する。日本国旅券については失効した旅券も対象となるが、その期間により認めない場合がある)
    ①次のもの等から1つを提示する。(一部特殊なものは省略)

     ◇日本国旅券(失効後6ヶ月以内のものを含む)◇写真貼付の住民基本台帳カード◇運転免許証◇船員手帳◇猟銃・空気銃所維許可証◇戦傷者手帳◇宅地建物取扱主任者証◇写真貼付の官公庁職員身分証明書◇その他旅券法施行規則により認められた特殊法人等の写真貼付の身分証明書◇都道府県知事が認めたもの


    ②上記①のものがない場合は、次のA欄・B欄から2つを提示する。
     ただし、B欄から2つを選ぶことはできない。

    A欄  ◇健康保険証・国民健康保険・船員保険等の被保険者証◇共済組合員賞◇国民年金手帳◇厚生年金手帳◇国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書◇共済年金・恩給等の証書◇申請書に押印した印鑑及びその印鑑登録証明書◇都道府県知事が認めたもの
    B欄  ◇写真貼付の会社の身分証明書◇写真貼付の学生証◇写真貼付の公の機関が発行した資格証明書◇失効後6ヶ月経過した旅券(ただし、本人の確認ができるもの)◇母子手帳

    ○前回発給を受けた旅券(該当する場合のみ)
     

    なお、印鑑については、身元確認で印鑑登録証明書を提示する場合、又は署名が困難であって法定代理人以外の者が記入する場合には、一般旅券発給申請書に印鑑(前者の場合には印鑑登録と同じ印鑑)を押印する必要があるが、その他の場合には必要ない。
     郵便葉書は2009年3月から不要となった

    (3) 代理申請
     旅券の申請者は、一般旅券発給申請書の「所持人自署」欄に署名しなければならないことになっている。この署名はそのまま旅券に転写されることになる。しかし、疾病又は身体の故障により署名することが困難な者、乳児又は幼児など署名することができない者の場合には、下記の者がその優先順序(上から順)により行うことになる。
    ○発給申請者(旅券の名義人の法定代理人)
    ○発給申請者の配偶者
    ○発給申請者の海外渡航に同行を予定している者
    ○都道府県知事又は領事館が記名することが適当であると認める者
    (4) 申請個所
    旅券の申請は原則として、申請者が居住をする都道府県庁に出頭して、知事経由で外務大臣に行う。また、国外にいる場合は、最寄りの領事館の領事官に申請する。
     住民登録を変更することなく親元を離れて下宿している学生や長期に出張あるいは単身赴任している者などについては、「居所申請」が認めれれる。また、船員を含む一時帰国者が国内で旅券の発給申請をする場合には、居所を管轄する都道府県庁が窓口となる。
    (5) 本人出頭の原則
     旅券の申請や受領〔後述〕については、本人が都道府県庁に出頭し、所定の書類を提出して行うことが原則となっている。
    (6) 代理申請
     前途のように、旅券の発給申請等については、本人が出頭して行うのが原則であるが、下記のとおり代理申請が認められている。
    ①代理者の資格
     申請者の配偶者又は二親等以内の親族(祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹)及び申請者が指定した代理人(友人・知人・旅行業者など)が申請できる。
     代理申請者は、「申請の内容を知り、かつ申請窓口の指示を本人に確実に伝達できる能力を有していると認められる者」であれば、未成年でもよい。
     親族以外の者が申請する場合は、代理申請者が申請前5年以内に旅券の発給を受けるに当たって不正な行為をしていないとこが条件となっている。
    ②必要書類
     「申請書類等提出委任申出書」(発給申請書裏面に印刷してある)を提出(法定代理が申請者に代わって申請する場合には不要)し、申請者の身元確認の書類のほかに代理申請者の身元確認の書類が必要である。
    ③旅行業者による代理申請
     申請者本人に面接し、申請者が人違いでないことを確認しなければならばい。
    ④代理申請が認められない場合
     刑罰関係該当者、緊急発給の場合など、申請者本人が説明したり、申請者本人に事情聴取する必要がある場合は、旅行業者による代理申請は認められない。(そのほかの訂正申請や査証増補申請の場合は可能)
    (7) 提出書類の省略
    下記の場合には、戸籍抄(謄)本の提出を省略することができる。
    ○残存有効期間が1年未満のとき
    ○査証欄に余白がなくなったとき
    ○有効な旅券を返納のうえ、旅券の発給申請をする場合(ただし氏名、本籍地などに変更がある場合は省略できない)
    ○保護・便宜のため二重に旅券の発給申請をする場合
    ○同一の戸籍内にある2人以上の者が、同時に旅券の発給申請をするに当たって、いずれか1人の者が戸籍謄本を提出する場合
    ○国外において、有効な国籍証明書又は船員手帳を提出する場合
    ○緊急に渡航する必要を生じて旅券の申請をする場合(後述の早期発給申請参照)で、戸籍抄(謄)本を提出することが困難であると認められたときに、本籍地の入った住民票の写し(作成の日から6ヶ月以内のもの)を提出する場合

ビザ(査証) 日本国籍の方が海外へ渡航する際のビザについては、渡航先国・渡航目的・滞在期間等によってビザの要否・種類が異なり、また、国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合もありますので、詳細は日本国内にある渡航先国の大使館・総領事館に確認し、最新の情報を入手してください。なお、各国の一般的な出入国審査等については、外務省 海外安全ホームページの安全対策基礎データでも参照できます。

大使館へ問い合わせをする方法以外には旅行会社の端末でTIMATICという機能で調べてもらうことも可能ですが、手数料が必要になる場合があります。


アクセス端末でのTIMATICコード

VISA情報
G*RV 発信
②下記のような画面表示になります
 「G*RV?
NA/__←国籍コードを入力
AR/__←到着国コードを入力
DE/__←出発国コードを入力
TR/___←経由地を入力
③入力後発信
④査証情報が表示されます。

※国コードを調べる方法(例:ブラジル)
SN*/BRAZIL

検疫情報
G*RH 発信
②下記のような画面表示になります
 「G*RH?
EM/___←到着地を入力
DE/___←出発地を入力
TR/___←経由地入力
VT/___←国籍コードを入力

③入力後発信
④検疫情報が表示されます。
  1. 査証(ビザ)
    (1) 査証とは
     本人が所持する旅券が真正なものであることを確認すると同時に、渡航目的など査証に記載された条件で入国を認めても差し支えないという、その国に在日公館が発行する一種の推薦状である。したがって、査証は入国許可そのものではなく、入国許可の決定権はその国の入国審査官にあるため、査証をもっていても必ずしも入国できるとは限らず、渡航目的等に虚偽が発覚した場合には入国を拒否され、強制送還される場合もある。
    (2) 査証の種類
     査証は、公用旅券(公用旅券と外交旅券)の場合は、公用査証と外交査証とがある、一般旅券の場合は、目的により観光、商用、通過、駐在、留学生、報道関係、永住者などに区分されるが、国により名称や区分が異なってくる。
     また、回数に区分からは、1回用査証と数次用査証とがある。前者は一度入国し出国すれば失効するが、後者は同じ目的でかつ有効期限内ならば何回も入国することができる。
    2 
  2. 査証の申請

    1 一般的な査証申請
     査証は、入国する国の在日大使館<領事館)又は管轄区域ある場合はその管轄区域内の総領事館あるいは領事館に申請するが、の区的等いより、旅行会社を通して代理申請・受領できる場合と、本人が出頭して領事から直接インタビューを受ける場合とがある。
     また、申請から受領までの所要日数も、目的等により、即日交付される場合、本国に照会するために数ヶ月を要する場合など、さまざまである。
     査証申請の際に必要な書類は国や目的等によって異なるが、おおむね下記のようなものがある。
    ○ 通常必要なもの=旅券、査証申請書、写真
    ○ 目的等により必要なもの=会社の推薦状、招聘状、航空券又は乗船券、予防接種証明書、英文経歴書など
     申請に当たっては、この他に一部の国を除き査証料(査証の種類等によって料金が異なる)が必要となる。
     査証は、旅券に証印を押すもの、内容を記載したシールを旅券に貼付するものなど、国によってさまざまである。
    2 その他の査証申請
     国によっては、特殊な扱いをすることがある。
     ワーキング・ホリデイ査証は、一定期間観光を目的として在留しl、旅行費用の不足を補うために働くことができる趣旨で、日本とオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマークの9カ国との間に設定されている。
     また、観光でニュージーランドへ行く場合は、90日以内は査証不要であるが、添乗員が業務で行く場合は就労査証が必要となる。
     イギリス、フランスなどの海外の属領、植民地、海外県に旅行する場合は、通常は本国と同じ扱いとなるが、異なる場合もあるのであらかじめ確認する必要がある。
     日本に大使館や領事館がない国に渡航する場合は、その国の大使館や領事館のある国で査証を取得してから入国することになる。
     数は少ないが、団体旅行の場合に団体査証を発行する国もある。
    3 査証不要の場合
    (1) 査証相互免除国
    職業に就く者や報酬を得る活動に従事する者などを除く一般旅行者(主として観光、知人訪問、商用等)に対しては、日本との査証相互免除協定に基づいて、相互に査証を免除している国々がある。
     相互に査証を免除している国・地域は68あるが、このうち、パキスタン、バングラディッシュ、イランは現在、相互免除を停止している。
     また、オーストラリア及びアメリカ合衆国、カナダは、日本人旅行者に対して、日本出入国前にそれぞれ、電子渡航認証システム(ETAS又はESTA)による承認を義務づけている。
     主な査証相互免除国の滞在期間及び国名は下表のとおり。
    滞在期間・国名 6ヶ月以内 イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、メキシコ
    3ヶ月以内 *アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、オランダ、カナダ、*韓国、ギリシア、シンガポール、スウェーデン、スペイン、*台湾、*チェコ、デンマーク、トルコ、*ニュージーランド、ノルウェー、*ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、*香港、マカオ、マレーシア〔注〕①6ヶ月以内の国々の中には、それぞれの多少の条件が加わるが、説明は省略した。
       ②*印は90日以内の国々。外務省の資料とTIMとで、3ヶ月と90日の表示が異なる国があるが、ここでは外務省の資料に従った。
       ③旅券の残存有効期限については別で説明。

    (2) その他の査証不要国
     査証相互免除国とは別に、観光や商用の目的で、滞在期間や予約済み航空券の所持などの条件を満たす場合に、外客誘致等のため、独自に査証不要の規定を設けている国がある、主な国名とその滞在期間、その他の条件は下記のとおり。
    30日以内 タイ、北マリアナ諸島(サイパン島)
    21日以内 フィリピン(その他親子の場合、関係の条件が加わるが割愛)
    15日以内 中国、ベトナム〔注〕①いずれも、復路ないし第三国への航空券を所持していることが第1の条件。
       ②旅券に一定期間以上の残存有効期限があることが第2の条件。旅券の残存有効期限については、別で説明。
    (3) アメリカ合衆国の査証免除
     1968年から実施している査証免除プログラム(Visa Waiver Program)の主な適用条件は下記のとおり。適用する地域は、アメリカ合衆国本土、アラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米国領バージン諸島。
    ○日本国籍を有し、日本国の有効な機械読み取り式又はIC旅券を持っていること
    ○観光・商用・通過を目的としていること
    ○滞在日数が90日以内であること(資格変更や日数の延長はできない)
    ○査証免除協定参加航空(船)会社を利用して入国すること
    ○日本への復路の航空券(乗船券)又はアメリカ合衆国の隣接国以遠の国を最終目的国とする航空券(乗船券)を持っていること
    ○2009年1月12日から電子渡航認証システム(ESTA:Electronic System for Travel Authorization)が採用され、上記の査証免除プログラムにより入国する場合には、渡航認証を受けることが義務づけられた。
     要点は下記のとおり。
    ○72時間前までに行う(日本出発前に完了させるための最大限のゆとり)
    ○カナダなど陸路から入国する場合は不要
    ○有効期限は2年間(旅券の有効期限がそれ以下の場合は期間満了日まで)
    ○1回認証を受けた場合、その期間内は新たな認証は不要
    ○旅券の記載内容に変更があった場合、又は新たに発給された場合は、改めて認証を受けなければばらない
    ESTAオンライン申請サイト

検疫

  1. 検疫の目的
    世界保健機関(WHO)は、国際間の感染症の流行を防止する目的で、国際保険保健規則により検疫に必要な事項を定めた。これに基づき、それぞれの国が国内法で実施に必要な事項を定めているが、日本では「検疫法」により規定されている。
  2. 検疫感染症
    検疫法では、一般感染症(エボラ出血熱、クリミア、コンゴ出血熱、痘そう<天然痘>、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱)、鳥インフルエンザH5N1、新型インフルエンザ等感染症、デング熱、マラリアの計11種を、検疫感染症と定めている
  3. 予防接種
    上途の検疫感染症を予防するために摂取することは、残念ながら現状ではできない。ただ、2007年の法改正により検疫感染症から外れ、四類感染症となった黄熱に関してのみは、WHOにより予防接種証明書の様式が定められている。
     黄熱の発生箇所としては、主として中米及びアフリカ中部の地域が該当するが、汚染地域として指定されない限りにおいては、渡航前にあらかじめ摂取する必要はない。
     現在、黄熱の予防接種をする場合におおいてのみ予防接種証明証が発行され、渡航する前にあらかじめ「桜のマーク」と呼ばれる検疫所による証印を押捺することが必要である。ただし、黄熱の予防接種はワクチンの関係で検疫所自体及び検疫所指定の協会のみで行うことから、摂取と同時に証印も押捺してもらうことができる。
  4. 予防接種証明書の有効期間
    黄熱の予防接種の有効期間は、接種の翌日から起算して、10日目から10年間である。

外貨手続

1 外貨手続
(1) 支払手段等の輸出入
 従来、財務大臣の許可が必要であった円建て小切手の携帯輸出入ならびに500万円を超える日本円現金の携帯輸出に代わり、「現金(日本円・外貨とも)、旅行小切手(日本円建て、外貨建てとも)を含む小切手、約束手形、証券等の支払い手段の合計額が100万円相当額を超えて輸出又は輸入する場合」は、財務大臣に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出しなければならない。
 また、金の地金で純度が90%以上の貴金属を1kgを超えて輸出又は輸入する場合にも上記の申告書の提出が必要である。
(2) 外国為替業務
 外国為替公認銀行と両替商の制度が廃止となったため、どの旅行会社でも両替業務や送金業務が自由に行えるようになった。
 参考までに、欧州単一通貨「ユーロ」は、EU(欧州連合)加盟27カ国中、15カ国で導入されている。そのほか、EU非加盟国でも、モナコ、サンマリノ、バチカン、アンドラ、モンテネグロの5カ国で使用している

クレジットカード

最近の旅行、ことに海外旅行では、ホテル・商店・レストランなどへの支払い手段として、クレジットカードを使うことが一般化しています。Amex、Visa、Diners、JCBをはじめとする主要クレジットカードなら、ほとdんどどこでも使えるようになってきました。
ただ、クレジットカードは持ち運びや後払いなどの利便性はあるものの、紛失やスキミングによる被害が多発しています。このような被害に遭わないよう、携帯・支払い時には十分気をつけましょう。

旅行小切手(トラベラーズチェック)

海外旅行に多額の現金を携行するのは極めて危険です。このT/Cは現金同様に使用でき、使用期限はなく、下記の使用法を守っていれば、万一紛失や盗難に遭っても、すぐ手続きをすれば再発行してもらえ、安全かつ便利です。最近では旅行小切手にかわり、クレジットカードを携行することが一般的になっています。

(1)使用法

購入したら直ちに、すべての券片の所定の欄に1ヶ所だけオリジナルサインをします。使用するとき(両替でも支払いでも同じ)はその分だけ、受取人の面前で、所定の欄(裏側になるものもある)にカウンターサインをします。面倒だから、オリジナルサインとカウンターサインを先にしてしまうと無効になrます。T/Cに印刷されている番号を額面に金額別に控えておき、T/Cとは別に保管し、使用ごとにその番号を消しておけば、万一紛失・盗難の際にもその分の金額と番号はすぐ判明し、次の手続がとれます。

(2)紛失・盗難の際の手続

万一紛失・盗難に遭っても、上記の使用法を励行して、金種と番号、購入場所と月日を、T/C発行銀行の支店や取扱銀行に直ちに届け出れば、再発行してもらえます。まったくサインがしてなかったり、2ヶ所ともあらかじめサインをしてしまったT/Cは、再発行は不可能なので注意しましょう。なおT/C、クレジットカード、現金は盗難に遭っても、企画旅行の特別補償や旅行障害保険(携行品特約)の対象にはなりません。


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主な航空券の種類

近年はEチケットでの航空券が当たり前になりました。近年はインターネットで自身で手配をすることが増えましたが、旅行会社へ依頼をする場合も出てきます。航空券を手配する上で専門用語などを知っておくと、やりとりでトラブルが発生する確率も減少します。

Eチケットレシートの発行のページリンク
Tripple・・・インフィニ端末予約記録用
Tripforyou・・・AXESS端末予約記録用
checkmytrip・・・アマデウス端末予約記録用
travelportviewtorip・・・アポロワールドスパン端末予約記録用

格安航空券

おなじみの格安航空券は料金の安さが魅力です。安い反面、利用上の制約はいろいろあります。たとえば普通運賃は1年前から予約できるのに対して、格安航空券はせいぜい数ヶ月前くらいにならないと価格が決まらず、予約の受付もそれ以降になることが多いです。中には、出発の1週間程度前にならないと、利用航空会社さえ決まらない場合もあります。年末年始や夏休みなどのピーク時期は、なかなか予約が確定しないこともデメリットです。またマイレージサービスにも制約のある場合が少なくありません。
 もともと、格安航空券は、パッケージツアー用に設定されたIT運賃(包括旅行運賃)を、個人旅行用にバラ売りしたものが中心です。したがって流通経路が不透明で、利用条件も航空会社ごとにまちまちなのが実情です。ただ、格安航空券が市場に浸透したことを受け、最近はマーケティング戦略の中にこの航空券をきちんと位置付け、積極的に販売する航空会社もあります。いずれにしても、購入できるのは旅行会社のみです。航空会社から購入することは不可です。



PEX航空券

格安航空券が公示運賃でないのに対して、PEX航空券は正規の割引航空券です。旅行会社ではもちろん航空会社のオフィスやウェブサイトでも購入できます。販売価格は基本的にどこでも同じです。また予約開始時期も格安航空券より早めで、約1年前から予約できる場合もあります。ピーク時期でも予約と同時に便名まで確定します。
 マイレージサービスのポイントも、格安航空券より多く加算される場合があります。加えてこの航空券なら、貯めたマイレージを使ってビジネスクラスへアップグレードできる場合があることもメリットです。(格安航空券でも予約クラス(チケット条件)によってはアップグレード可)。事前に座席指定が出来る可能性も、格安航空券よりも高くなります。(格安航空券でも航空会社、チケットタイプによって事前座席指定可能)。
 PEX航空券は、利用条件にさまざまな制約をつける代わりに、普通運賃よりも割安に設定した「特別運賃」のひとつです。いくつかの種類があるが、よく利用されるのは航空会社が独自に設定する「ゾーンPEX」と、事前購入が条件だが割安な「エーペックス」の2種類です。エーペックスの中にも購入期限や利用条件によりさまざまな種類があり、基本的に予約期限が早いほど料金は安くなります。
 PEXには航空会社ごとにそれぞれ名称があり、JALの「JAL悟空」はゾーンPEX、同じく「前売り悟空21」や「前売り悟空35」などはエーペックスです。「前売り悟空21のあとの数字は、出発の何日前までの購入が条件かを示しています。
 一般的なゾーンPEXの特徴は出発当日でも予約・購入が可能で、途中降機や予約・経路変更できる場合もあるなど使い勝手が良いです。但し、エーペックスより割高になります。
 一方のエーペックスは、出発前の一定の期日までに事前予約&購入が条件です。基本的に予約から3日以内に購入しなければなりません。ゾーンPEXに比べると、有効期間や払戻しの条件などの制約も厳しくなります。ただし、その分料金はリーズナブルで、出発時期や航空会社によっては、格安航空券よりも割安になる場合があります。
 なお、PEXには「IATAPEX」といわれる航空券もあります。これは各社共通のPEX航空券で、使う際の自由度は最も高いですが、それだけに料金もかなり割高になります。レジャー目的の海外個人旅行では一般的ではありません。
 「即時購入回遊運賃(Instant Purchase Excursion Fares)」を利用して発券した航空券で、ノーマル航空券と比較して 利用における制限が多くありますが、運賃は安価となっています。

1.PEX航空券の種類:PEX航空券は2種類あります。

①IATA PEX

IATA(国際航空運送協会)で協定され、各国の政府認可を得た運賃を利用したもので、二つ以上の航空会社を利用できます。

②ゾーンPEX

IATA PEXより安い運賃で航空各社が自社路線用に設定したもので、往復とも同一の航空会社を利用したものです。 航空会社によって名称が異なります。(JALはエコ ノミーセイバー、ANAはエコ割等)

[事前購入ゾーンPEX]

出発日の7日前・14日前・28日前・35日前までに購入するとさらに安価になります(予約後72時間以内の購入が必要です。)
種類や条件は地区・航空会社によって異なるので注意が必要です。発券後は変更不可となります。
2.有効期間:種類・区間によって異なります。
3.適用期間・運賃:適用期間は種類・区間によって異なります。
平日・週末運賃が有り、種類・区間によって異なります。

4.主な特徴
設定は往復のみで、片道は不可 出発日及び帰国日で運賃が変動する
最低滞在日数と有効期間の設定
アジア地区2泊以上、欧米3泊以上(但し米系航空会社は最低滞在日数の設定なし)原則、発券後の変更不可 但し、日系航空会社は米国線に限り、復路の日付変更は1回のみ有料で可(変更しようとする出発日前までに変更の完了が必要)。米系航空会社は路線・回数を問わず復路の変更が可 目的地が2つ以上の地区にまたがる場合は利用不可
5.用語の説明:地区-国際航空運賃を計算する為に世界を3つの地区に分け ています。各地区ごとにルールが異なります。
TC1(第1地区)
北・中・南アメリカとハワイ
TC2(第2地区)
ヨーロッパ(ウラル山脈以西)・アフリカ・中東
TC3(第3地区)
アジア(ウラル山脈以東)・オーストラリア・ニュージーランド・太平洋諸島
FIX-往復を固定させること

◎IATA PEX航空券(TC1) 目的地…米国・カナダ・メキシコ

必要日数と有効期間
3日から3ケ月のFIX ※ハワイ行きは、2日から3ケ月のFIX
適用期間・運賃
シーズナリティの適用:(往路の太平洋区間を基準として全旅程に適用いたします)
平日と週末運賃の適用:(ハワイ行きを除く)
  平   日 週   末
往路 月~金 土・日
復路 日~木 金・土
途中降機と乗換
途中降機→ ハワイ行き以外、TC1内で3回可 ※1回につき、17,500円
乗り換え→ 米国内(含むハワイ)では制限なし。ただし、日本国内では往路・復路各2回まで可
予約変更・経路変更
往路のTC1内最初の途中降機地点までは予約・経路変更不可。それ以降の区間は有料(1回のみ20,000円で予約変更可) (出発地点・折り返し地点・帰着地点の変更は不可)但し、予約変更しようとする便の日付の前日までに変更が必要
取消・払い戻し
発券後出発まで:大人17,500円(小児13,200円)を取消料として航空会社が徴収し残金を払い戻す。当該運賃をより高額な適用可能普通運賃への支払いに全額充当することも可。(エコノミー・ビジネスクラスなどへの支払いに充当できる)
出発後
旅行取り止めの場合、出発地から既に旅行した区間を適用可能運賃で再計算し、支払額との差額がある場合にはその差額の15%を取消料として徴収し、残額を払い戻す。
◎IATA PEX航空券(TC2) 目的地… ヨーロッパ

必要日数と有効期間… 3日から3ケ月のFIX
適用期間・運賃
シーズナリティの適用:(往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用いたします)
平日と週末運賃の適用
  平   日 週   末
往路 月~金 土・日
復路 日~木 金・土
途中降機と乗換
途中降機→ ヨーロッパ内で3回可 ※1回につき、20,000円
乗り換え→ ヨーロッパ内は制限なし。ただし、日本国内では往路・復路各2回まで可
予約変更・経路変更…不可
取消・払い戻し
発券後出発まで
大人17,500円(小児13,200円)を取消料として航空会社が徴収し残金を払い戻す。当該運賃をより高額な適用可能普通運賃への支払いに全額充当することも可。(エコノミー・ビジネスクラスなどへの支払いに充当できる)
出発後
旅行取り止めの場合、出発地から既に旅行した区間を適用可能運賃で再計算し、支払額との差額がある場合にはその差額の15%を取消料として徴収し、残額を払い戻す。
◎IATA PEX航空券(TC3)
 
目的地
  1. 香港・マニラ・台北・高雄等
  2. バンコク・シンガポール・クアラルンプール・ジャカルタ等
必要日数と有効期間… 行先により、有効期間が異なる 
  1. 2日から1ケ月のFIX
  2. 2日から2ケ月のFIX
          適用期間・運賃………シーズナリティの適用
           (往路の国際線出発日を基準として全旅程に適用いたします)
           平日と週末運賃の適用
           往 路 → 平日(火~金)週末(土~月)
           復 路 → 平日(月~木)週末(金~日)
途中降機と乗換………行先により異なります
途中降機
  1. 1回可(7,000円)
  2. 2回可(1回につき7,000円)
乗り換え
  1. 往路・復路各1回可
  2. 国際線と国際線の乗り換えは全体で2回可さらに国内線と国際線の乗り換えは往路・復路各3回可

予約変更・経路変更…不可
取消・払い戻し
発券後出発まで
大人10,000円(小児7,500円)を取消料として航空会社が徴収し残金を払い戻す。当該運賃をより高額な適用可能普通運賃への支払いに全額充当することも可。(エコノミー・ビジネスクラスなどへの支払いに充当できる)
出発後
旅行取り止めの場合、出発地から既に旅行した区間を適用可能運賃で再計算し、支払額との差額がある場合にはその差額の15%を取消料として徴収し、残額を払い戻す。

ノーマル航空券

航空券の中で最もベースになる正規の航空券です。旅行開始後1年間有効で、基本的に途中降機や乗換え、スケジュール変更なども無料でできるなど、利用条件にほとんど制約はありません。ただし価格は非常に高価です。したがって、一部のビジネスマンは別として、日本からの観光旅行でこれを利用する人はほとんどいないのが現状です。
 「普通運賃」で発券された航空券を便宜上「ノーマル航空券」と呼んでおり、他の券種と比較して、利用における各種の制約が最も少なくなっています。

  1. ノーマル航空券の種類
    ノーマル航空券は搭乗するクラスによって3つに分かれます。
      ① ファーストクラス普通運賃の航空券
      ② ビジネスクラス普通運賃の航空券
      ③ エコノミークラス普通運賃の航空券(Y運賃とY2運賃があります)
  2. 有効期間:旅行開始日から1年間
  3. 適用期間・運賃:通年使用可能。但し、平日・週末出発で運賃が異なります。
      平   日    週   末
    (往路) (復路) (往路)   (復路)
     北米  火~土  日~木 日・月  金・土
    ヨーロッパ  火~土  日~木 日・月  金・土
     東南アジア  火~金  月~木 土・日・月 金・土・日
    南アジア亜大陸  火~金  月~木 土・日・月   金・土・日
    (但し、北米Y2運賃と韓国線は平日・週末同一運賃)
  4. 途中降機と乗り換え

    途中降機とは、目的地に行く場合に乗り換え都市で24時間を超えて滞在する場合。24時間以内を乗り換えといいます。(宿泊の有無は問わない)ノーマル
    航空券では制限なし。但し、Y2運賃は制限有り(下記の通り)

      方  面  乗り換え   途中降機
    アメリカ大陸(北米) 3回以下 不可
      アメリカ大陸(中南米) 3回以下  1回のみ可(有料5,000円)
    ヨーロッパ 2回以下 不可
    アジア 注意1 1回のみ 不可
     アジア(上記以外) 2回以下 不可
    (注1 韓国・中国・台湾・香港・マカオ・フィリピン・グアム・北マリアナ・ウラル山脈以東の ロシアとなります)
  5. 予約変更・経路変更

    変更によって、運賃等に差額が生じる場合があります。お持ちの航空券より高くなる場合は航空会社のカウンターで不足分をお支払いいただきます。安くなる場合は、帰国後、手続きのための証明書MPD(Multiple Purpose Document)を発行してもらい、帰国後当社で清算します。(MPD発行の代わりにゴム印押印にて代用する場合もあります)航空会社が同じ場合は予約を変更した後、現地航空会社のカウンターで航空券の変更をしてください。航空会社が違う場合、原則として裏書エンドース(Endorsement)が必要です。

  6. エンドース(Endorsement)

    該当路線に就航している全ての航空会社に搭乗できますが、実際は、航空券を購入した航空会社と「裏書協定」を結んでいる会社に限ります。この「裏書」は航空券を発売元の会社から搭乗する会社へ売り渡すという行為です。航空業界では航空会社の変更を「エンドース」と呼びます。
    例)ロサンゼルス→成田の日本航空の航空券をお持ちで、全日空に変更する場合。
      ①全日空のフライトを予約する。
      ②予約できたら、お持ちの航空券(日本航空)を持って日本航空のカウンターへ行き、「エンドース(Endorse)」してもらう。
      ③全日空のカウンターに行き航空券を再発行の後、チェックインをする。

  7. 取り消しと払い戻し

    普通運賃で発券された航空券は、予約の取り消しに対しては原則として取消料がかかりません。但し、航空券の再発行や払戻しを伴う場合は、一部費用が発生するケースもあります。但し、航空券によっては、払い戻し手数料のかかるものや、返金できないものもあります。

航空券での行程名称

オープンジョー旅行

NRT/CDG/LYS/ /NCE/CDG/NRT
例のようにリヨンに到着しニースから出る場合のリヨンからニース間の移動は別移動である。この場合の間の移動をARNK(アランク)とも呼ぶ
NRT ―空路→ CDG ―空路→ LYS ―空路→ CDG ―空路→ NRT

ストップオーバー

NRT/○CDG/○LYS/×CDG/NRT
例の○は24時間を越える滞在を表す。×は24時間を超えない滞在を表す。24時間以上の滞在地が2箇所以上あり、最終目的地1箇所を除いた24時間以上の滞在地をストップオーバーと呼ぶ
ストップオーバー=途中降機 旅行者による旅行の計画的中断
NRT ―空路→ CDG ―空路→ LYS ―空路→ CDG ―空路→ NRT
NRT/○CDG/○LYS   NCE/○CDG/NRT
例のように往路のパリ、リヨン、陸路移動後のニース、復路のパリ全ての都市にて24時間を超える滞在そした場合、リヨンとニースは一つで数える。よって最終目的地1箇所のため、ストップオーバーは2回になる。
NRT ―空路→ CDG ―空路→ LYS―陸路→NCE ―空路→ CDG ―空路→ NRT

サイドトリップ

NRT/VIE/BUH/VIE/CDG/VIE/NRT
途中経由地を3回通過する行程の一部をサイドトリップと呼ぶ
NRT → VIE → BUH → VIE→ CDG → VIE → NRT
① NRT → VIE → CDG → VIE → NRT + ②VIE → BUH → VIE

切り込み

NRT―(NH)→ORD ―(UA)→MIA ―(UA)→ ORD―(NH)→NRT
日本からの国際線区間の利用航空会社のベースの航空券に追加料金もしくは同料金にて他航空会社で先の区間を追加

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日本出国手続

  1. 搭乗手続
    手続の内容は次の3つに分けられる。
    ○旅客のチェック(航空券の該当搭乗券片等を渡し、搭乗券を受け取る)
    ○手荷物のチェック(計量したあと、委託手荷物を預け、クレームタッグを受け取る)
    ○必要書類にチェック(旅券・査証・予防接種証明書の有無と効力)
  2. 検疫
    出国時は、渡航者の検疫は省略される。
    また、動植物及びその加工品を外国へ持ってゆく場合には、必要に応じて前もって植物検疫所又は動物検疫所で、「輸出検査証明書」の交付をうけなければならない。
  3. 税関検査
    税関検査は該当する渡航者のみが自己申告により行うことになっている。一般の観光旅行者の場合は次の3つが該当するが、その他、上述の動植物の場合のほか、猟銃・ライフル銃・刀剣類や、高性能パソコンなど、輸出が規制されている品物の場合には、あらかじま経済産業省で輸出の手続きをとっておく必要がある。また、何種類かの品物をたくさん持ち出す場合で、その価格の合計が30万円を超えると、一般の貿易貨物と同様の輸出手続きが必要となる。
    (1) 外国製品持出し届け
     外国製品(時計・指輪・ネックレス・毛皮コート・ハンドバック・カメラなど)を携帯して出国する場合には、税関にその品物を提出して、「外国製品の持出し届け」に承認印をもらう。この届を行わないと、帰国の際の税関検査で課税対象となることがある。なお、この届は1通だけであるので、帰国まで紛失しないよう注意する。
    (2) 輸出免税品
     外国に居住している知人などに贈与する目的で、消費税その他の内国消費税が免税とされている国産品(カメラ、電気製品、真珠など)を旅券を提示して「輸出免税品」として輸入すた場合には、購入店から「輸出証明申請書」(2通)が手渡されるので、現品と一緒に税権に提示し、承諾を受けなければならない。
    (3) 100万円を超える支払手段等
     現金(日本円・外貨とも)、旅行小切手(日本円建て・外貨建てとも)を含む小切手、約束手形、証券等の「支払手段等」の合計額が100万円相当額を超えて輸出又は輸入する場合は、財務大臣に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を提出する。携帯する金の地金の(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合についても同様の扱いとなる。
  4. 出国審査
     必要書類として、旅券、搭乗券を提示する入国審査官(出国の場合でもそう呼称する)は、旅券が有効かどうかを確認後、旅券に出国の認印を押捺して返してくれる。搭乗券は渡航者かどうかの確認のため必要となる。
  5. 手荷物検査ほか
    上述の出入国手続きの過程で、ハイジャック防止のため、危険物を所持していないか、手荷物及び身体の検査がある。
     出入国手続きが終了すると、出発待合室で航空会社の登場案内があるまで待つことになるが、この待合室はすでに日本ではなく外国と同様の扱いとなるので、搭乗券を提示づれば免税売店も利用(支払いは日本円・外貨いずれでも可能)できる。
     搭乗案内が始まると、搭乗ゲートにおいて搭乗券を航空会社の係員に提示して搭乗することになる。2008年7月1日から旅券の確認を行うことが義務づけられた。
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外国の入出国手続

  1. 検疫

    (1) 入国時
     予防接種はいかなる渡航者にも要求しない国が多い中で、伝染病の汚染地区から入国する渡航者に、入国時に予防接種を行うこともありえる。
     そのほか、渡航syあが持ち込む動植物の検疫もあり、品物によっては持込みができないものもある。動植物の検疫は、後述の税関で行われることが多い
    (2) 出国時
      出国時には検疫を行わない国がほとんどである。
  2. 入出国審査

    (1) 入国時
     入国審査は1人ずつ行われ、入国審査官に入国カードを提出することになるが、西ヨーロッパでは入国カードを必要としない国が多くなっている。
     また、渡航目的や滞在期間を問われることがあり、査証の記載内容と一致しない場合や、査証が不要な目的以外の渡航目的で無査証入国する場合は入国を拒否され、強制送還されることもある。そのほか、入国承諾印を押す国、押さない国さまざまである。
    (2) 出国時
     入国時と同様に、出国カードを提出する国しなくて済む国、出国承認印を押捺する国しない国、さまざまである。西ヨーロッパで出国カードを必要とする国はない。
     アメリカ合衆国では、出国カードは入国審査官に提出するのではなく、その前の搭乗手続きの際に航空会社の係員が回収することになっている。
  3. 税関審査

    (1) 税関審査一般
     入国時には、税関検査は原則的には個々に行われるが、団体旅行の場合には一括検査あるいは提出検査が行われることもある申告にあたっては税関申告書に提出を要求する国、口頭申告で済む国、まったくチェックしない国などさまざまである。
     出国時には、検査を行う国と行わない国とがある。
     税関検査については、通貨の持込み・持出し、携帯品の持込み・持出し、その他持込み・持出しの禁止品など、入国時と出国時と関連がある場合が多いので、いかに両者に合わせて説明する。
    (2) 通貨の申告
     持込み・持出しする通貨に制限を加えている国がある。その額は自国の通貨(現地通貨)と外貨に分けられ、現地通貨の持ち出しを制限ないし禁止している国、ある一定以上の額を持ち込む場合あるいは持ち出す場合に申告を必要とする国などがある。
     EU(欧州連合)加盟国では、ユーロ及び外貨とも、1万ユーロ相当額(旅行小切手及び有価証券等を含む)以上を持込み・持出しする場合は申告が必要になった。申告を怠った場合、所持金を没収されたり、処罰の対象となる場合もある。
    (3) 携帯品の免税枠と申告
     持込み品については、酒、たばこ、香水、その他の品目に分けられ、免税で持ち込める数量や金額が定められている。また、未成年者には持込みを認めていないもの、未成年者の持込み数量や金額が成人より少なく定められている国もある。
    (4) 持込み・持出しの規制品
    麻薬や刀剣類、あるいは美術品や骨董品などの持込みを禁止している国は多い。違反した場合には極刑(死刑その他)に処する国もある。また、政治的あるいは宗教的な立場から、ポルノ雑誌や政治的に好ましくない出版物、酒類などの持込みを禁止している国もある。
     そのほかにも、禁止品ではないが、ある一定量以上の商品の持出しについて、制限ないし申告を必要としている国おある。
    (5) 旅行者免税制度
     ヨーロッパ31カ国及びアルゼンチン、韓国、シンガポール、レバノンの国々には、酒やたばこの免税のほかに、付加価値税(VAT)や一般消費税を免除する制度がある。取り扱う商店、対象となる商品や金額(ある一定額以上)は国によりさまざまである。
     付加価値税等の払戻しの手続は、国や商店によって書きのようにいくつかの方法があが、いずれの場合にも、出国時に税関に申告することになる。
    • ○購入した商店で税額を差し引いた金額を支払う
    • ○出国時に空港で免税額分の現金の払戻しを受ける
    • ○帰国後、面税額分の小切手が送られ銀行に取り付けてもらうか、預金口座に振り込んでもらう
    • ○帰国時に成田空港及び関西国際空港でも払戻しを受けることができる
       またEU加盟国の場合には、加盟国を出発する最後の国の空港で、その他の国で購入した品物を含めて、一括して手続をとることができる。ただし、スイスのように、EUに加盟していない国で購入した商品については、当該国であるスイスで手続を行わなければならない。

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日本入国手続

  1. 検疫

    (1) 予防接種証明書

    日本では現在、いかなる渡航者にも予防接種証明書を要求していない。

    (2) 質問・診察

    現在のところ、東南アジア経由等の航空便で日本に到着する場合には、機内で「質問票」が配布され。到着時に検疫所のカウンターに提出することになっている。この質問票は問診の目的のほか、後日帰国者に感染症の患者が発見された場合に、同一便の搭乗者に連絡をするなどして、国内での蔓延を防ぐために必要な処置をとるためのものである。

    (3) 感染症間患者の隔離

    搭乗者の中に検疫感染症患者がいた場合には、検疫所は必要に応じて、渡航者に対して予防接種をしたり、隔離するなど必要な措置をとることができる。

  2. 入国審査

    帰国時は、入国審査官は旅券をチェックしたあと、入国の証印を押して返してくれる。出国の場合と同様に、自動化ゲートを利用する渡航者は、上述の審査は省略される。
  3. 動植物検疫

    動物検疫

    (1) 家畜伝染病予防法、狂犬病予防法、感染症法(感染症新法)に基づき、家畜の伝染性疾患の発生の予防並びに蔓延を防止し、畜産の振興を図る目的で行われる。
    ① 指定検疫物

    輸入の際に検疫の対象となるものを「指定検疫物」といい、次のものが対象となっている。指定検疫物に指定された動物並びにその加工品については、輸出国の政府機関が発行した「検査証明書」等を取得しておかなければ輸入できない。輸出国によっては、検査証明書があっても持込みできない場合がある。
     検査の対象となる動物及びその畜産物のうち、国家試験に出題される可能性のあるものについてのみ説明する。

    ○生きた動物の場合で、家畜伝染病予防法上(牛・豚・羊・山羊・鹿などの偶蹄類の動物〈蹄が偶数に割れている動物〉、馬・ロバなどの馬科の動物、鶏・あひる・がちょう・七面鳥・うずらなどの家禽、うさぎ、みつばち、犬)、狂犬病予防法上(犬、猫ほか)、感染商法上(サル)
    ○対象となる畜産物(肉・臓器・骨・角・皮・毛・卵・生乳・糞など、肉などを原料とするハム・ソーセージ・ベーコン・ビーフジャーキー、肉などを含んだ加工品)
    特に、アメリカ(ハワイ・グアム・サイパンを含む)、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国では、日本向けの検査証明書が添付されている食肉製品が販売されている。しかし、BSE(牛海綿状脳症)が発生している場合は輸入できない製品もあるので、ニュース等に関心を寄せてほしい。
    ② 検査証明書が必要でない動物とその加工品

     バター、チーズ、業界類などは、検査証明書の必要もなく持ち込むことができる。
    (2) 植物検疫

    植物防疫法により、輸出入植物から有害な動植物を駆除し、及び蔓延を防止するために、検疫を行うことになっている。
    ① 輸入禁止品 

    植物検疫おいて輸入が禁止されているものは、下記のとおり。
     ○農林水産省令で定める地域から発送され又は経由した植物で、同省令で定めるもの
     ○検疫有害動植物
     ○土又は土の付着する植物
     ○上記のものを入れた容器・包装

    ② 輸入検査品

    輸入が禁止されている植物及びその容器・包装以外の植物は、検疫検査を受けたうえで持ち込むことができる。ただし、検疫有害動植物が付着するおそれが少ないものとして定められたものを除いて、輸出国の政府機関が発行した「検査証明書」が添付されていないと輸入できないことになっている。

    ③ 検疫の対象とならない植物

    検疫の対象とならない植物のうち、観光旅行者に関係あるものは下記のとおり。
     ○製材、防腐木材、木工品、竹製品及び家具什器等の加工品
     ○籐及びコルク
     ○植物の包装材料として使用されたことのない繊維製品及び粗繊維
     ○製茶、ホップの乾花及び乾タケノコ
     ○アルコール・砂糖・塩等に漬けられた植物
     ○乾果(なし、ぶどう、あんず、もも、パイナップル、バナナなど)
     ○乾燥した香辛料であって小売用の容器に密閉されているもの

    ④ 有害でない植物

    有害でない植物のうち、観光旅行者に関係あるものとしては、下記のものがある。
     ○食用菌類(まつたけ、きくらげ、マッシュルーム、トリュフなど)
     ○発酵用菌類

    ⑤ 地域により一部輸入可能な植物

    前述のように、輸入禁止の植物が多い中で、地域によってはその裏返しとなる、輸入可能な一部の生果実等がある。

     地域区分  輸入が可能な植物
     アジア、ミクロネシア、メラネシアの一部、ポリネシアの一部(除くハワイ)  パイナップル・ココヤシ・ドリアンなどの果実
     北アメリカ、北欧、東欧、旧ソ連邦、ニュージーランド、イラン、チリ オレンジなどのカンキツ類の果実、ブドウ・メロンなどの果実、バラの切花
    ヨーロッパ、南アメリカ、ハワイ、オーストラリア、中近東、アフリカ  パイナップル・ココヤシなどの果実、バラの切花
    (注)アジア=韓国・北朝鮮を除くほぼ全域、北アメリカ=メキシコまでの3カ国、北欧=5カ国とアイルランド、東欧=ポーランド、チェコ、バルト3国、南アメリカ=チリほかを除く大半、中近東=イランを除く大半と区分した。
  4. 税関検査

    (1) 旅具通関

    ① 旅具通関

    旅行者が個人的に使用するために携行した品物(別荘品を含む持ち帰った品物)を輸入する場合を旅具通関といい、簡易な通関手続を行うこととなっている。 旅具通関として認められている主なものは下記のとおり。  ○個人的な使用に供するもので、税関が適当と認めたもの
     ○出国時に携帯して持ち出したもの
     ○携帯品、職業用具
     ○品目ごとの課税数量が3個又は3品目以下のもの、3個又は3組を超え10個又は10組以下であってその課税価格が30万円程度以下のもの、及び、10個又は10組を超えかつそれに該当するすべての品目の課税価格の合計が30万円以下のものに限る。

    ② 携帯品の申告

    旅行者が入国時に携帯して輸入する品物の申告は、「携帯品・別荘品申告書書」を提出しなければならない。  ○通常の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
     ○別送品がある場合・・・・・・・・・・・・・2通
     ○銃砲刀類を持っている場合・・・・・・1通
    なお、別荘品ではないが、委託手荷物が航空会社の手違いにより同時に運送されず、後日送られてくる場合も、別荘品と同様に「携帯品・別送品申告書」を2通提出する

    ③ 別送品の申告

    旅行先から航空機、船舶、郵便などを利用して送る品物を別送品といい、下記のような取扱いをすることになる。
     ○送る際に、旅行者本人を受取人とし、外装又は送り状に「別送品」と明示する
     ○通関時に、「携帯品・別送品申告書」を2通提出し、うち税関の確認印を押印した1通を受け取る
     ○別送品到着時には、「携帯品・別送品申告書」、旅券(郵送以外の場合)、「外国から到着した郵便物の通関手続のお知らせ」(郵送の場合)などを持参して通関手続きを行う
     ○別送品は旅行者の入国後6ヶ月以内に行わなければならない
     別送品の申告は入国後にはできないので、通関時に忘れずに行うことが必要である。

    (2) 免税範囲

    ① 無条件免税

    旅行者が輸入する携帯品は、下記の範囲内で関税と内国消費税が免除(無条件免税)されることになっている。(また米については別で説明)
     ○身周品(衣類・化粧品・身辺装飾品などで、現に使用中のもの)
     ○出国時に携帯輸出して再輸入するもの
     ○職業上直接必要とする職業用具(旅行中に使用すると認められたもの)
     ○酒、たばこ、香水及びその他の品物で、下記の数量と金額の範囲以内

    携帯品免税一覧表

    品目 数量又は価格  備    考 
     酒類 3本   1本760cc程度のもの。1lLびんの場合は1000+760=1.31。1.31本分として取り扱われる
    たばこ   紙巻  *200本   ①*いずれも他のたばこがない場合の限度量。2種類以上の場合は総重量が250グラムを超えない範囲
    ②*空港の免税店や外国で購入した日本製たばこは、当分の間、左記の外国製たばこと同量の範囲内で免税輸入できる
    ③外国居住者は免税数量が2倍になる約50グラム  
     葉巻  *50本
     その他  *250グラム
    香水 2オンス  約50グラム(1オンス=約28cc) 
     その他商品 20万円 
    これらの品物の海外市価の合計額
    ①1品目ごとの合計が1万円以下のものは算入しない
    ②合計額が20万円を超えた場合は、超えた品物に対して課税される
    ③1個で20万円を超える場合は、全額に対して課税される
    (3) 課税通関 上述の免税範囲を超えた場合は、次の要領で課税される。

    ① 簡易税率

    簡易税率とは、課税される関税(輸入品に対して課せられる税)と内入国消費税(酒税、たばこ税、消費税など、国内で消費するものに対して課せられる税)を統合してた税率をいう。
     関税は、数量を基準に計算する従量税(例:紙たばこ、価格を基準に計算する従価税(例:香水、下記表の「その他の商品」)、従量税と従価税の混合型(例:酒類。ただし、金額に対してではなく酒類による。表参照)などに分けられる。

    簡易税率表(ただし、たばこについては「たばこ税」と「たばこ特別税」を適用)
    1 酒類(注1)
     ○ウイスキー(750mlのもの)
     ○ブランデー(700mlのもの)
     ○ラム、ジン、ウォッカ(750mlのもの)
     ○リキュール、しょうちゅうなど(750mlのもの)
     ○その他のワイン、ビールなど(750mlのもの)
    1本につき
    375円
    350円
    300円
    225円
    150円
    (1lにつき)
    (500円)
    (350円)
    (300円)
    (225円)
    (150円)
    2 その他のもの(一般の関税率が適用されるもの、関税が無税となるものを除く) 15%
    3 紙巻たばこ(注) 1本につき7.5円 
    (注)紙巻たばことその他のたばこは、1グラムを紙巻たばこ1本に換算されるほか、上記以外に関税、消費税、地方消費税が加算される。
    ② 課税価格

    課税する際に基準となる価格。貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格で、海外市価の60~80%程度の価格とされている。

    ③ 関税が無税のもの

    関税が無税となり、消費税(4%分)及び地方消費税(1%)のみ課税される主なものとしては下記の通り。
     腕時計、貴金属製の万年筆、貴石(裸石)、書籍、絵画、彫刻、掛け軸、骨董品、大理石製品、金塊、ゴルフクラブ、テニスラケット、コンパクトディスク、パソコン

    ④ 一般の関税率が適用されるもの

    簡易税率が適用されない主なものについては、上述の関税が無税のもののほか、下記のような一般の関税率並びに内入国消費税が適用されるものがある。
     ○1個又は1組の課税価格が10万円を超えるもの
     ○米(ただし年間100kgの範囲内は免税)
     ○紙タバコ以外のたばこ
     ○食用のり、パイナップル製品
     ○猟銃
     ○旅行者が、入国の際に輸入した品物のすべてについて、簡易税率によることを希望しないことを税関に申し出たとき

    (4) 輸入が禁止又は規制されているもの

    ① 禁止されている品目

    禁止されている品目については、関税定率法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、大麻取締法、覚せい剤取締法など多くの法がかかわっているが、主なものは下記のとおり。
    ○麻薬(あへん、コカイン、ヘロインなど)、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤(覚せい剤を含有する「ヴィックス・インヘラー」〔吸入剤〕等も含まれる)、向精神薬
    ○通貨又は有価証券の偽造品・変造品・模造品、偽造クレジットカード
    ○公安又は風俗を害すべき書籍・図画・彫刻その他の物品、児童ポルノ
    ○偽ブランド商品など、知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権・著作隣接権・回路配置利用権・育成者権)を侵害する物品
    ○拳銃等の銃砲、これらの銃砲弾、拳銃の部品

    ② 規制されている品目

    ○猟銃、空気銃、刃渡り15cm以上の刀剣類(公安委員会の所持許可を受けるなど所定の手段をとったあとでなければ通関できない)
    ○医薬品及び医薬部外品(内服薬2か月分以内。外用薬について1品目24個以内。劇薬など要指示薬は1カ月分以内。ロイヤルゼリー、高麗人参、ビタミン剤などの滋養強壮剤及び医薬部外品で配偶者とともに服用する場合には合計で4ヶ月分まで)
    ○化粧品(1品目24個以内)
    ○医療用具(家庭用のみ1セット)
    ○韓国産の大島紬類
    ○動植物
    ○ワシントン条約規制対象品

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GMT 時差の計算

各国・地域によって時刻が異なります。これは地球が自転しているため、GMT(グリニッジ標準時)を基準に時差があります。各刻の時刻の知識や、飛行機での所要時間計算方法を記載します。

時差

時差(Time Defference)は、地方標準時間どうしの差で、径度15度につき、1時間。GMTより東に向かうと時間は進み、西に向かうと時間は遅れる。つまり、東西の位置の開きが大きいほど、それだけ時差が大きくなる。
 経度からGMTと日本の時差を単純に割り出すと、次のようになる。

 日本の標準時⇒135(東経)÷15=9時間

海外旅行に時差はつきものです。地球が1回転(360°)するのに24時間かかるので、東西に15°移動するごとに1時間ずれることになります。英国ロンドン郊外のグリニッジにある旧王室天文台の地点を世界時間計算の基準点とし、その反対側の太平洋の中央あたりの東経(西経)にもなる)180°が日付変更線となります。日本では、日本列島東西のおおむね中央が兵庫県明石市を通る東経135°になるので、135÷15=9で、グリニッジ標準時(Greenwich MeanTime 略してGMT)より東へ9時間進んでいることになります。それで、日本全域が「GMT+9」とひょ時されます。
 アメリカ、カナダ、ロシアのように東西に長い国土を持つ国では、それぞれの国内だけでも時差があり、いくつかの時間帯に分けられ、それぞれの地方標準時(Local Clock Time)はGMTに対し東側であれば+(プラス)、西側であれば-(マイナス)で表示されます。中国は広大な土地にもかかわらずGMT+8で統一されています。
 現地時刻からプラス・マイナスを逆に計算すると、その地方標準時がGMTの時刻に修正されることになります。この計算は、航空機による2地点間の所要時間を算出したり、旅行先から日本へ電話をするときの時刻合わせなど、完全に習得しておきたい情報です。この計算方法の絶対条件は、すべてGMTに読み替えて計算することです。  

例えば、GMTの10:00は日本の19:00となり、日本の17:00は、9時間マイナスしてGMTの08:00となります。ニューヨークはアメリカ東部標準時でGMT-5ですから、GMTは15:00はニューヨークでは15:00-5:00=10:00となります。

GMT

GMTは、「Greenwich Mean Time」(グリニッジ標準時)の略称であり、地方標準時(現地時間)の基準となる時刻。ロンドン郊外のグリニッジ天文台が軽度0度の線上に位置するため、この名称がある。

夏時間

Daylight Saving Time(略してDST)とも呼ばれ、北半球では夏の期間、南半球では冬の期間、世界の数十各国(又は地方)で一定の期間に時計を1時間進めて日照時間を有効に使う趣旨のものです。年間日照時間の変わらない赤道近く、例えばシンガポールやハワイでは実施する必要がありません。国によって開始日と終了日が異なるので注意が必要です。

アメリカの地方標準時

アメリカ本土だけでも4つの時間帯(Time Zone)があり、それぞれの時間帯の中の代表都市名は、覚えておくとよいでしょう。

①PST(Pacific Standard Time)太平洋標準時 GMT-8
 シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス等
②MST(Mountain Standard Time)山岳標準時 GMT-7
 デンバー、グランドキャニオン地区等
③CST(Central Standard Time)中部標準時 GMT-6
 シカゴ、セントルイス、ミルウォーキー、ヒューストン、ニューオリンズ等
④EST(Eastern Standard Time)東部標準時 GMT-5
 ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントン、マイアミ等
 その他、アンカレッジがGMT-9、ハワイがGMT-10となります。

日付変更線

GMTから東へ12時間進み、西へ12時間遅れたところ(西経および東経180度)では、24時間の時差が生じる。そのため、日付の境界線として「日付変更線」を通過して移動する場合には、翌日になる。
東経0°から東に行くに従って時刻が早くなり、西に行くに従って遅くなるが、東経180°と西経180°とはもともと同じで、GMTが日曜日の正午には、180°線(International Date Line)は日曜日の午前零時であり、また真夜中の24:00にもなります。これを統一するためにこの線より東側は前日の時間にすることに定められました。

 

日付変更線を東から西へ通過する、すなわちアメリカから日本に向かう場合、日付を1日進め、逆に日本からアメリカに向かって日付変更線を通過すると、変更線の東側が前日という約束のため、同じ日付がもう1日続くことになります。日本からアメリカに向かう航空機が、同じ日付のしかも出発時刻より早く到着したりするのはこのためです。

時差の計算方法

2都市間の時差は、GMT表記の数値が大きい方から、、小さい方を引けば算出できる。プラス記号が付いている場合、マイナス記号付の時間より明らかに進んでいる。

〔例-1〕 ホノルル(GMT-10)とサンフランシスコ(-8)の時差
 計算式⇒(-8)-(-10)=2(サンフランシスコが2時間進む)

〔例-2〕 東京(GMT+9)とニューヨーク(GMT-5)の時差
 計算式⇒(+9)-(-5)=14(東京が14時間進む)

〔例-3〕 シドニー(GMT+10)が午後11時30分の時、ブエノスアイレス(GMT-3)の現地時間
 計算式⇒(+10)-(-3)=13 (ブエノスアイレスが13時間遅れている)
 23:30-13時間=午前10時30分(ブエノスアイレスの現地時間)

所要時間の計算

所要時間の計算には、次の4通りがある。そのうちのいずれか1つ、自分で一番計算しやすい方法を覚えればよい。

①それぞれの時刻をGMTに直して計算する方法
 2つの異なる地方時間をGMTの共通尺度に置き換えてから計算する方法で、時差を含んだ計算では、最もポピュラーなもの
〔例〕 TYO発 18時(GMT+9)→MEX着 17時55分(同日。GMT-6)
計算式⇒
TYO発 18:00(現地時刻)-09:00(GMT)=09:00
MEX着 17:55(現地時刻)+06:00(GMT)=23:55
23:55(到着時刻)-09:00(出発時刻)=14時間55分(所要時間)

②出発地の現地時間を到着地の現地時間に直して計算する方法
   日本を起点に考えるなど、旅行の際には、最も実践的な方法。
〔例〕 HNL 08時50分発(GMT-10)→TYO 11時50分着(翌日)
計算式⇒
両都市の時差(+9)-(-10)=19(日本が19時間進んでいる)
08:50(出発時刻)+19:00(時差)=27:50(ハワイ出発時刻は日本時間で翌日の03時50分)
11:50(日本到着時間)-03:50(出発時刻)=8時間(所要時間)

③到着地の現地時間を出発地の現地時間に直して計算する方法
〔例〕 KIX(OSA) 16時00発→DEL 22時55分着(GMT+5.3)
計算式⇒
両都市間の時差 (+9)-(+5.3)=3.3(デリーが大阪より3時間30分遅れている)
22:55(現地時刻)+03:30(時差)=26.25(日本時間で翌日の02時25分に到着)
26:25(現地時刻)-16:00(出発時刻)=10時間25分(所要時間)

④両地点の時刻を単純に引き、その答に時差を加減して計算する方法
 最初、時差を考慮しないで両都市の発着時刻を単純に計算する。次いで、その答に両都市の時差を加算・減算する方法。
〔例〕 NYC 18時00分発(GMT-4) (EDT=Eastern Daylight Time)→PAR 07時00分着(翌日。GMT+2)(夏時間)
単純計算 07:00(到着時刻)+24:00(翌日分加算)-18:00(出発時刻)=13:00(時差未調整の所用時間)
両都市の時差(+2)-(-4)=6(ニューヨークが6時間遅れている)
時差加算 13:00-06:00(時差)=07時間00分(所要時間)

国際時差表(International Time Calculator)の見方

OAGには、GMT(グリニッジ標準時)に対する時差の一覧が、国・地域(Country/Area)別に記載されています。夏時間(Daylight Saving Time、DST)を実施する場合は、夏時間時差と夏時間実施機関(DST Period)が記載されます。国。地域名の後に「**」付されている場合は、複数の時間帯あることを示しています。

OAG

OAG(Official Airline Guidws)は、英国発行の代表的な国際航空時刻表で、世界中の航空便の時刻が、アルファベット順に並べられた都市ごとに、区間別に掲載されています。月刊で、A4判1,800ページ以上もあります。時刻は出発地(From)から到着地(To)への配列で、運行曜日、出発時刻順(24時制)に航空会社名や便名等が記載されています。OAGの巻末には、航空会社の表示コード、航空機材の種類(略号)、都市、空港コード、最小乗継ぎ時間、フライトルーティング(飛行経路)、空港ターミナルと使用航空会社の詳細、航空会社の一覧などが掲載されています。

OAG Flight Guide North America

米国発行で、カナダ、アメリカ、メキシコを中心とした北米大陸の航空時刻表。上記のOAG Worldwideとは逆に、到着地(To)から出発地(From)を引き出します。12時制のあとに午前はa、午後はpの文字が入っています。

OAG Airport Guide 

3ヶ月に一度、上記ワールドワイド及び北米版の付録として発行されています。気候、空港ターミナル、空港アクセス、空港地図、航空機座席などの旅行情報が掲載されています。

CRS (Conputerized Reservation System)

GDS(Global Distribution System)とも呼ばれています。最近では、コンピューターシステムや通信網の発達により、オンラインでCRSのホスト・コンピューターの予約データベースにアクセスして、空席状況や予約確認、発券などができるようになっています。旅行会社では航空会社と契約し、専用端末を導入してオンラインで運行表、空席状況などの検索、予約、発券などの業務を行っています。これらの情報には今までOAGに記されていたすべての情報が網羅されています。使用システムは各航空会社によって異なるが、表示事項はおおむね同じです。日本航空系列ではAXESS(アクセス)、全日空系列ではINFINI(インフィニ)と呼称し、そのほか、米国系のAPOLLO(アポロ)、Sabre(セーバー)、欧州系の(Amadeus)などがあります。

MCT(ミニマムコネクティングタイム)

最低乗り継ぎ時間のこと。この時間は、各空港によって異なります。大規模な空港であればそれだけ時間は長くなります。
また国内線から国内線への移動、国内線から国際線への移動、国際線から国際線への移動などとそれぞれのケースで時間は変わってきます。
ちなみにヨーロッパの主要空港の中で、国際線同士のMCTが最短なのは、オーストリア航空が拠点とするウィーン国際航空の25分です。
日本では、成田空港が2006年に第一ターミナル南ウイングのオープンにより、MCTが大幅に短縮され、乗り継ぎの利便性が上がりました。

CRSでのMCT調べ方
AXESS 例)ウイーンのMCTを調べる
SM*VIE
例)ウイーンでのLHからOSへのMCT
SM*VIE/LH-OS
機材の調べ方
AXESS SE*744
航空機材

航空機の機種もいくつかあります。都市名や航空会社にコードが存在するように機種にもコードが存在します。主な航空機メーカーはボーイング社、エアバス社です。ボーイング社は7から始まるコード、エアバス社は3から始まるコードが多いです。旅行取扱管理者試験でも機材の問題は出てきますし、旅行業で扱う航空予約端末にも機種はコードで表示されます。ここでは主な機種の写真と説明をさせていただきます。

     
ボーイング747 744=747-400
743=747-300
742=747-200
747=747
 74から始まる機種はボーイング747といい機体の前は2階建です。ジャンボジェットというのがこのボーイング747シリーズです。航続距離も収容人数も多く主要路線で使われてます。
ボーイング777 773=777-300
772=777-200
 ボーイング社のワイドボディー旅客機です。航続距離も長く国内線・国際線両方で活躍しています。
ボーイング767  767=B767  ボーイング社の中型旅客機です。中型機の割りに航続距離が長い機材です。
MD11  M11  
エアバス380  380  エアバス社の機体が二階建ての巨大機です。個室やシャワーがファーストクラスにあったりと正に空飛ぶホテルといわれています。大手航空会社の主要路線で活躍しています。ジャンボジェットとは呼ばれていませんので注意です。
エアバス330 330=A330   航続距離が長いエアバス社の中型旅客機です。航続距離が長く主要国際線で活躍しています。

海外鉄道関連

最近の海外旅行では、欧州地域などの交通手段に、鉄道利用のコースも増えてます。トーマスクック(時刻表)読めるかが重要です。ここでは海外鉄道の基礎知識をまとめます。

TGV

フランスの高速列車で、Train a Grande Vitesse(高速列車の意)の略です。1・2等の全席予約制で、日本でいう自由席はありません。運賃の他に追加料金が必要です。最高速300km/hの高速新線を軸に、在来線を使って国内各地を結ぶほか、チューリッヒ(スイス)、ミラノ(イタリア)などにも乗入れています。パリからブリュッセル(ベルギー)、アムステルダム(オランダ)、ケルン(ドイツ)方面に乗入れる列車はThalys(タリス、造語で意味はない)と呼ばれ、特別料金が必要です。
 ユーロスターや、マドリッド―セビリア間を走る AVE(Alta Velocidad Espanola=スペインの高速列車の意)、2004年ソウル―プサン間に開業した韓国高速鉄道(KTX)も、TGVをベースにつくられています。

ユーロスター

ドーバー海峡下の海底トンネル「ユーロトンネル」を走る国際特急列車です。最高速度300km/h(ユーロトンネル内160km/h)で、ロンドン―パリウ間、ロンドン―ブリュッセル間を2時間前後で結んでいます。特別料金が適用され、発車30分前までにチェックインしなめればなりません。

ICE

ドイツの高速特急列車で、特別料金が必要です。最高速度は200~280km/h。

ユーロシティー(EC)

ヨーロッパ各国の主要都市を結ぶ国際急行列車の統一呼称で、夜行(ユーロナイト Euro Night、EN)もあります。追加料金が必要です。

インターシティー

JRの特急にあたるヨーロッパ各国の国内急行のこと。ほぼ毎時同時刻発車のため利用しやすい。追加料金が必要となる。

クシェット

欧州全域(英国を除く)で運行されている簡易寝台車で、JRのB寝台と思えばよい。おおむね、4人か6人用のコーパートメントになっている。

Amtrak(全米鉄道旅客輸送公社の通称)

アメリカの各鉄道会社の連合体で、国庫補助により長距離列車を運行している。したがって大都市周辺の近距離鉄道はアムトラックの運営外となる。

Metroliner(メトロライナー)

ワシントン―ニューヨーク間を3時間で結ぶ特急列車(最高速度200km/h)で、双方から1時間ごとに発車している。

Acela Express(アセラエクスプレス)

ワシントン―ニューヨーク―ボストン間を走る「振り子式」の特急列車で、最高速度240km/h。

トーマスクック・タイムテーブルの見方

TRANSPORT SERVICES 列車の編成、車輌の種類など

 EXPLANATION OF SIGNS 時刻表にあらわれる記号の読み方
   1等車と2等車の直通車両(座席車)があることを示す。日本のJRの列車は、普通車とグリーン車に分けられるが、グリーン車はヨーロッパの1等車、普通車は2等に相当する。ユーロスター、タリス、AVEなどの高速列車のなかには、別の呼称、クラス分けを行っているものもある
   2等車のみ
   寝台車。ヨーロッパの寝台車は、各コンパートメント内に洗面台と鏡が備え付けられていて、設備、サービスともに申し分ない。それだけに料金の方は少々高く、ホテルに泊まるほうが安いこともある
   クシェット。日本の通常のB寝台だと思えばよい。ただいカーテンはない。コンパートメント内には2段または3段のベッドが、それぞれ2列ずつ備え付けられている
   食堂車。または座席での食事サービス(主に1等)
   ビュッフェまたはカフェテリア車輌を連結。あるいは車内販売がある。
   バスまたはコーチ(長距離バス)の便
   船の便
   空港
   日祭日を除く毎日
   祭日を除く月~金 ※
   土曜を除く毎日
   土日祭日のみ
    日祭日のみ
   ①~⑦の数字は曜日を示している。①月曜 ②火曜 ③水曜 ④木曜 ⑤金曜 ⑥土曜 ⑦日曜
   月~木曜
   
OTHER SYMBOLS  その他の記号
 EXPLANATION OF SIGNS  時刻表にあらわれる記号の読み方
予約が必要。ただし、イタリアやスペインの長距離列車、急行、特急などのなかには、このマークがなくても予約が必要な列車がある
国境駅
列車が停車しない、または他のルートを経由することを示す
この線で上記の列車が終わっている。以下に示されている列車と区別するための記号
   列車番号。時刻表のアタマ、列車の種類が書かれた欄に太字で示されている
   逆方向の便も同じ
  脚注があることを示す記号。脚注には、車両編成、区間、その他注意事項が書かれてい◆の場合は列車番号で脚注が挙げられている
右の列へ続く
  左の列へ続く


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ホテルに関する基礎知識

海外・国内を問わず、旅行関連業務に携わる者にも、旅行者本人にもホテルに関する知識が不可欠です。

料金制度

日本の旅館の料金制度は1泊2食付きが原則です。ホテルの場合は、室料と食事代は別になるのが普通です。ただし、ホテルの所在地・環境・客筋などの諸条件によっては、食事付きの料金制度をとっているところもあります。主な料金制度は以下のとおりです。

① Europwan Plan(略してEP)

宿泊料金のみで食事は別勘定となる、いわゆる素泊まり料金。ヨーロピアンとはいえ欧州に限られるシステムではなく、世界中で最も多い料金体系です。

② American Plan(略してAP)

室料と3食付の料金制である。Full Pension,Full Boardともいう。アメリカンという名称がつくが米国に多いわけではない。全世界で、特にリゾート地区に多いシステムです。

③ Modified American Plan(略してMAP)

室料と朝食、及び昼食か夕食のいずれかの2食付のシステム。日本旅館の1泊2食と似ているが、日本の場合hじゃ朝食と夕食になるのに対し、MAPでは昼食でも夕食でも同じ扱いということになります。Semi Pension、Demi Pension 又は Half Boardなどの呼び方もあります。ヨーロッパで団体客の宿泊が多いホテルは、この詩捨身によることが多いです。

④ Continental plan(略してCP)

室料と、コンチネンタルブレックファストと呼ばれる簡単な朝食を含んだ1泊朝食付きの制度で、英国を除くヨーロッパ大陸に多くみられます。

⑤ B&B

Bed&Breakfastの意味で、英国に多い1泊朝食付きのシステムです。

客室の種類

ホテルの部屋の種類は大別して、ベッドの数と、BathやShowerの有無で分類されます。下記の各種類の部屋に Bath RoomがついていればWith Bath、ついていなければWithout Bathとなります。

① シングルルーム Single Room

1人用のベッドが1台設置されています。Shingle Bedded room.

② ツインルーム Twin Room

1人用のベッドが2台置かれています。

③ ダブルルーム Double Room 

2人用の大きなベッドが1台置かれている。アメリカでは、ツインとダブルの語が混用されるので、同じ2人部屋でも、ツインとダブルと区別をしなければなりません。

④ ストゥーディオ Studio

ベッドに変えられるソファが入った部屋。シングルルームにソファーベッドが入るとスタジオツインと呼び、ツインに準じた使い方が出来きます。

⑤ エクストラベッド Extra Bed

補助ベッドのことで、最近アメリカではRoll-Away Bedと呼ばれ、予約した部屋数が確保できないときに、これで急場をしのぐことがあります。

⑥ スイート Suite

Bed Roomのほかに Living Room、Dining Room など、2、3の部屋が一組になっている特別室です。

⑦ コネクティングルーム Connecting Room

隣接した2室の間に内ドア(Connecting Door)があり、連絡して使用できます。家族・グル―プの利用に適してます。内ドアをロックすれば別々に使えます。

⑧ Adjoining Room

⑦のコネクティングルームではないが、グループ等の利用に便利な隣り合わせや向かい合った部屋をいいます。

⑨ Handecapped Room

Accessible Roomともいい、身体障碍者用の諸設備が整えられている部屋。アメリカではADA Roomとも呼ぶ。ちなみに、身障者をDisabledともいいます。

⑩ Courtesy Room

ホテルのCheck-Out Timeを過ぎて客室を使用する場合はOver Timeの超過料金を支払うのが当然ですが、団体の場合に航空機の遅延などでホテル出発がチェックアウトタイムを以後に遅れるようなとき、ホテルが好意で若干の部屋を無料で使用させてもらうことがあります。このような部屋をカーシィルームと呼びます。

宿泊部門

① Reception あるいは Registration

日本では通常「フロント」と呼んでいます。到着客が宿泊手続きを行う重要な部門です。

② Cashier

宿泊客の会計を扱いますが、ホテルの希望により、個人・団体と分けれれているとか、宿泊客室の階層別に分けられているところなどもあります。別に両替係(Exchange)が分かれています。

③ Bell Desk

アメリカ系ホテルにある職種で、宿泊客の荷物の運搬、客室への案内その他の雑用担当の部門。その配下にはベルボーイ(最近はベルパーソンろ呼ぶ)、ポター、ページボーイ(呼出し係)などがいます。
 お客様の荷物を客室まで運んだり(Baggage Delivvery)、客室から運び出したり(Baggege Collection 又は Baggege Down)するのを依頼する際には、添乗員からチップをまとめてベルキャプテンに支払います。

④ Concierge(コンシェルジュ)

ヨーロッパ系ホテルに置かれている部門で、部屋の鍵(ルームキー)と荷物の管理を主とし、さらに、宿泊客のあらゆる要望に応じる職種です。例えば、オペラの入場券の入手、タクシーの手配、名物料理のレストランの紹介、小包発送の雑用に至るまで、何でも引き受けてくれます。配下にポーター、ページボーイがいます。

⑤ Room Maid あるいは Chambermaid

客室の清掃に当たる女性のこと。個人旅行の場合はもちろんですが、団体旅行の場合でも、彼女たちへのチップは個々に払われるのが習慣になっています。

⑥ Houskeeper

客室の清掃そのものは⑤のRoom Maidの仕事ですが、客室の設備・備品・消耗品などの整備や管理の責任者として監督指導にあたるものです。

⑦ Valet

宿泊客の洗濯物を扱うのは Laundry ですが、ドライクリーニングとはアイロンかけの仕事はValetが担当します。尚、海外の超一流ホテルの中には、最高級のSuiteに専属で雑役にあたるPrivate Valetと呼ぶボーイをおいているところもあります。

飲食部門

① Maitre d!'Hotel

給仕長。メイトルドテルと読み、Maitre d'といわれることもあります。レストランでのサービスの責任者としてCaptainとも呼ばれます。テーブルへの誘導、メニューの説明、料理の注文も受ける。女性でこの職にあるものを Hostess と呼ぶこともある。配下に多くのウエイター、ウエイトレスが入ります。尚、最近ではウエイターやウエイトレスの呼称をやめ、ウエイトスタッフと呼ぶことが多くなっています。

② Bus Boy

食卓をきれいにしたり、食事客の飲料水を注いだり、食べ終わったお皿を下げたり等の仕事にあたります。女性ならば Bus Girl と呼ぶ。料理の注文は一切受けず、客が食卓に置いていったチップももらえません。ちなみに、汚れた皿を洗い場に運ぶ車のことを Bus Wagon といいます。

③ Sommelier

レストランで、特にワインなどの食事に伴うお酒のサービス担当者をソムリエと呼んでいます。料理に合わせたワイン選びに助言を与えるソムリエをなると、ワインなど極めて高度な知識を持っていなければなりません。女性の場合はソムリエール、アメリカではWine Stewardとも呼ばれています。

食事の種類

① ターブルドート

定食(Menu)のことで、コースになったセットメニューで成り立っていますが、コース料理の中で一部が選択(Chice、Select)できることもあります。

② アラカルト

一品料理で好きなものを選び出します。献立表(Carte)も、①の定食とは別に一品料理用のものが用意されています。

③ Continental Breakfast

英国を除くヨーロッパ大陸の一般的な朝食型で、今や全世界に普及しました。元来は、クロワッサンなどのパンとコーヒー(または紅茶)だけの簡素なメニューであったが、最近は、ビュッフェ方式でハムやチーズを出すところが増えてます。ただし、温かい料理がないのが普通です。

④ American Breakfast

Club B'fastとも呼ばれ、③のコンチネンタル・ブレックファストの内容以外に、ジュース、コーンフレークあるいはオートミールなどのCereal、卵料理(Furied Egg 目玉焼、Omlet オムレツなど)、ハムやベーコンなど温かいミールが付く朝食のことです。

ホテルレップ

海外ホテルを予約するにもいくつかの方法がありますレップといいホテルのチェーンの予約センターがあり、そこへ直接予約をする方法と、あらかじめ手配会社(ランドオペレーター)が持っている部屋を予約するクーポンタイプとがあります。一概にどちらが良いとはいえません。レップ予約は前日までキャンセル料がかからないものが多いのに対して、クーポンタイプはキャンセル料の発生日が早いことがあります。逆にクーポンタイプは予め仕入れている契約によっているので、レップ予約よりも安い場合があります。

ホテルレップ予約電話番号

アウトリガー  03-5473-9470
インターコンチネンタル 0120-455655
ザ・リッツカールトン 0120-853201
シャングリ・ラ・ホテルズ 0120-944162
ハイアットホテルズ 03-3288-1234
フォーシーズンズ 0120-024-754
ベストウエスタン 0120-421234
マリオット・インターナショナル 03-5405-1511
マンダリン・オリエンタル 0120-663-230
メリディアンホテルズ 0120-094040

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国内出張関連

国内航空券

ここでは日本国内線手配のノウハウをまとめました。国内線航空券も詳しく知ればお得で且つ用途に沿って柔軟に手配をすることができます。安く済ませるために何でも特割チケットを買っていた方は損をしていたかもしれません。空券の発売日と購入期限

航空券の発売日

航空券は、搭乗日の2ヶ月前の「同一日」の9時30分から予約・発売を行います。2ヶ月前の対応日がない日は、次のように繰り上げます(2ヶ月前の月の末日)。

航空券の購入(決済)期限

①大人普通運賃、往復割引などの「予約変更が可能な運賃」
 搭乗日の3日前までの予約・・・予約日を含めて3日以内
 搭乗日の2日前から当日までの予約・・・搭乗便出発時刻の20分前
②予約変更ができない運賃
 予約日を含めて3日以内(又は発売期間内)

航空券の発売日

航空券は、搭乗日の2ヶ月前の「同一日」の9時30分から予約・発売を行います。2ヶ月前の対応日がない日は、次のように繰り上げます(2ヶ月前の月の末日)。

航空券の購入(決済)期限

①大人普通運賃、往復割引などの「予約変更が可能な運賃」
 搭乗日の3日前までの予約・・・予約日を含めて3日以内
 搭乗日の2日前から当日までの予約・・・搭乗便出発時刻の20分前
②予約変更ができない運賃
 予約日を含めて3日以内(又は発売期間内)

旅客の年齢区分

①大人・・・満12歳以上
②小児・・・満3歳以上12歳未満
③幼児・・・満3歳未満
 大人に同伴される3歳未満の幼児は、大人1人について1人に限り無賃である。但し、座席を使用する場合は、小児運賃が必要です。 

特割航空券条件

制約が厳しい分、割安な航空券です。
ご利用条件
搭乗日2ヶ月前から7日前までに対象便を「特割7」を指定してご予約・ご購入ください。
お支払い期限
ご搭乗日の10日前以前:ご予約日を含め3日以内
ご搭乗日の9日前から7日前:ご搭乗日の7日前
※お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
変更
航空券の名義および予約の変更はできません。搭乗日当日、出発空港においてご予約便より前の便に空席がある場合でも変更できません。
プレミアムクラスは、ご搭乗日当日出発空港にて搭乗便にプレミアムクラスの空席がある場合はプラス7,000円でご利用いただけます(予約できません)。
払戻
払い戻しは、航空券の購入日以降、予約便の出発日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
航空券をお手元にお持ちの場合は、購入店舗に航空券をお持ちください。
払い戻し手数料1区間(430円)と取消手数料が航空券1枚ごとにかかります。
ただし以下の航空券は、復路または乗り継ぎ区間を同時に払い戻しする場合、1組(2区間)につき430円を申し受けます。
・プレミアムビジネスきっぷ
・ビジネスきっぷ
・乗継旅割
・乗継特割
・特定便乗継割引
マイル積算比率 75%
備考
ご利用いただける座席数は便ごとに限りがあります(便によっては設定がない場合がございます)。
ご搭乗便によってご利用いただける運賃が異なりますのでご注意ください。
インターネットでの予約・購入について
予約・購入ができます。

▲クリックで拡大します 特割航空券を使えば必ず安くなるとは限りません。左画像の赤枠で囲った時間帯は特割の価格も上がっており、株主優待券の金額によっては条件の緩い株主優待割引を利用した場合の方が安くなります。株主優待券も一緒に入手してくれる旅行会社もあります。

株主優待割引条件(正規運賃とほぼ変わりません)

条件が緩い航空券です。購入には別途株主優待券が必要です
ご利用条件 株主優待券または株主特別優待券1枚で、片道1区間がご搭乗時の片道運賃の50%割引*でご利用いただけます。
ご購入は、空港に設置された自動チェックイン・購入機、ANAカウンターまたはANA取扱旅行会社等で承ります。
*満3~11歳の方の場合は、小児運賃の50%割引
予約期間 搭乗日の2ヶ月前から当日
お支払い期限 ご搭乗便出発時刻の20分前
※お支払い期限の異なる複数の便を同時にご予約された場合、短い日付のお支払い期限が適用されますのでご注意ください。
適用可能な航空会社 ANA(他航空会社運航のANA便名のコードシェア便を含む)
変 更 予約便の変更は可能です。ただし、航空券の名義・区間の変更および他社便への変更はできません。
東京、大阪、札幌、北陸(小松・富山・能登)、北部九州(福岡・北九州・佐賀)発着路線の発着空港の変更についてはこちら
航空券の有効期間 予約がある場合:当該予約便に限り有効
予約がない場合:発行日およびその翌日から90日間
払 戻 払い戻しは、航空券の購入日以降、航空券の有効期間満了日の翌日から起算して10日以内に限り承ります。
航空券をお手元にお持ちの場合は、購入店舗に航空券をお持ちください。払い戻し手数料(1区間につき420円)および所定の取消手数料がかかります。優待証有効期間内に払い戻しが行なわれた場合、「優待証未使用証明書」を発行いたします。
マイル積算比率 75%
備 考 優待券の有効期間内にご購入いただけば、航空券の有効期間内のご搭乗が可能です。航空券ご購入時の運賃額とご搭乗時の運賃額が異なる場合は、差額の調整が必要です。
プレミアムクラスご希望の場合は「プレミアム株主優待割引運賃」をご利用ください。ご搭乗日当日、出発空港にてプレミアムクラスにご変更の場合は、プラス7,000円でご利用いただけます。
インターネットでの
予約・購入について ホームページ・携帯サイトで予約できます。 インターネットでの購入・払い戻し手続きはできません。

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