本文へスキップ

ビジネスに役立てるための情報サイトです。

経営法務 知的財産権

知的財産権

特許権と商標権

物方法の発明で技術レベルの高いものが特許。技術レベルが高度とまでは言えな発明は小発明といわれ、実用新案権の対象になります。
商標権は商品の名前やトレードマーク、サービスマークなどのことで、商標権を取得しておけば、原則的に他の会社が自社と同じ名前やマークで商品を製造販売したり、サービスを提供すたりできなくなり、自社のヒット商品やサービスが守られることになります。


特許法における発明とは
?自然法則の利用
自然界において体験的に見出せる化学的な法則。ルールや商売方法等は不可。
?技術的思想
一定の目的を達するための技術的手段で、誰がやっても同じ結果となるもの。
?創作
新しく創り出すこと。発見とは区別される。
?高度
自然法則を利用した技術的創作のうち、高度なもの。


特許の登録要件
・産業上利用することができる
・新しいかどうか(新規性)
・容易に考え出すことができないか(進歩性)
・先に出願されていないか
・公序良俗に反しないか

商標の機能
商品識別機能・・・ほかの企業の生産する商品やサービスとの違いを容易に識別できる機能
出所表示機能・・・商標の付された商品やサービスが、一定の出所から提供されることを認識させる機能
品質保証機能・・・商標の付された商品やサービスは、同一の品質を有するであろうことを消費者に認識させる機能
宣伝広告機能・・・好感度を高める宣伝効果等で、消費者にその商標の付された商品やサービスの選択を促す機能

営業秘密とは

日本の中小企業は海外からも注目されるくらい優れた技術やノウハウを持っているところもあります。しかし、すべて特許で保護するとなると、時間的にも金銭的にも負担が大きいです。そこで、不正競争防止法における営業秘密として管理することで、保護しているケースが多いです。

営業秘密の3要件
?秘密として管理されている
 アクセス制限や秘密情報である旨を表示すすなど、管理していること。(例)ID・パスワードの設定、「社外秘」等の表示、施錠付の金庫保管
?事業活動に役立つ情報である
事業活動に使用されることで、事業上の効果や効率に寄与するものであること。(例)設計図や製造技術、顧客対応マニュアル、顧客管理名簿
?公に知られていないこと
秘密として管理している企業等以外には、一般的に入手できない状態にあること。
(例)雑誌、、新聞等の刊行物に掲載された情報は対象にならない。

著作権

著作権法の構成と内容
 章 規定内容 
第一章 総則  著作権法の目的、用語の定義、適用範囲等について規定している
第二章 著作者の権利  著作物の例示、特殊な著作物、著作者人格権、著作権、著作権の制限(自由利用)、保護期間、著作権の譲渡及び消滅、利用許諾、著作権の登録等について規定している
第三章 出版権  出版権の内容について規定している
第四章 著作隣接権  著作隣接権者である、実演家、レコード制作者、放送事業者及び有線放送事業者の権利等について規定している
第五章 私的録音録画補償金  デジタル式の録音録画機器や記録媒体の購入時に課される私的録音録画補償金等について規定している
第六章 紛争処理  著作権等を巡る紛争解決を図るため、文化庁に置かれる委員による「斡旋」制度について規定している
第七章 権利侵害  著作権等の侵害に対する対処策や裁判手続上の督促等について規定している
第八章 罰則  著作権等の侵害者に対する罰則(刑事罰)について規定している

著作物の要件
著作権は、著作物に対して発生する権利です。したがって著作権について考える場合には、まず、その創作物が著作物に該当するか否かを判断すり必要があります。
 著作権法では、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。(著作権法2条1項1号)。すなわち、著作物の要件として次の4点が挙げられます。
?「思想又は感情が込められたもの」であること
?「創作的なもの」であること
?「表現されたもの」であること
?「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること


著作物の例示
著作物とされるための「4つの要件」について書きましたが、著作権法第10条には具体的な著作物が例示されています。
?小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
?音楽の著作物
?舞踊又は無言劇の著作物
?絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
?建築の著作物
?地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の造形物
?映画の著作物
?写真の著作物
?プログラムの著作物

特殊な著作物

著作権法では、典型的な著作物のほか、特殊な著作物として、二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物及び共同著作物を規定しています。

二次的著作物
二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻訳することにより(新たに)創作された著作物をいいます(著作権法2条1項11号)
翻訳 外国度の原作本を日本語訳するなど、言語の著作物について、原作とは言語体系の異なる他の国語で表現し直すこと
編曲 音楽の著作物について、原曲の本質的な特徴(主旋律)を維持しつつ、ほかの楽曲を創作すること
変形 絵画→彫刻、写真→絵画のように、既存の著作物を基にして、表現形式を変更した他の著作物を創作すること
その他の翻案 原作小説の脚色や映画化など、ストーリーを維持しながら具体的な表現方法を変えること。尚、コンピュータ・プログラムのバージョンアップなど、翻訳・編曲・変形に当たらない原著作物の(創作的)変更は、広く「翻案」となる


著作権は申請や登録の必要がなく、著作物を創作した時点で自動的に発生します。
思想、感情の創作的な表現で文芸、学術、美術、音楽に属するもの
   著作財産権  著作者人格権  著作隣接権
 形態  複製、上演、演奏、公衆送信、口述、他  公表権、指名表示権、同一性保持権   歌手や演奏家の権利
 権利期間 実名=50年
無名、変名=公表後50年
映画=公表後70年
 著作者の死亡時に消滅   実演や録音を行った日から50年


このページの先頭へ

特許法

特許法の構成と内容
特許法は全204条からなっており、11の章から構成されています。
 章 規定内容 
第一章 総則 特許法の目的、用語の定義のほか、特許法上の手続の共通事項について規定している
第二章 特許及び特許出願 特許の要件、特許を受ける権利の移転、仮の実施権、職務発明、特許出願の方法等について規定している
第三章 審査 特許出願後の審査の請求と、審査の結果(拒絶査定うあ特許査定)について規定している
第三章の2 出願公開  出願公開の内容や効果等について規定している
第四章 特許権 特許権の発生と効力、存続期間、専用実施権、通常実施権、権利侵害に対する措置、特許料等について規定している
第五章 削除
第六章 審判 特許庁による拒絶査定不服審判と特許無効審判の手続について規定している
第七章 再審 上記審判の結果(審決)に対する特許庁による再審手続について規定している
第八章 訴訟 上記審決に対する訴訟(東京高等裁判所での裁判)の提起について規定している
第九章 特許協力条約に基づく特例  国際出願による特許出願手続について規定している
第十章 雑則 特許に関する証明等の請求や、特許表示等について規定している 
第十一章 罰則 特許権の侵害者に対する罰則(刑事罰)について規定している 

特許法上での「発明」の定義

特許法では、「発明」とは、自然法則を利用して技術的思想の創作のうち高度なものと定義する(特許法2条1項)。したがって、自然法則そのものや自然法則に反するもの、産業上の利用(具体的な生産等)ができないもの、又は新しいものを作り出そうとする人の考え(創作)によらないものは、発明とは認められません。一方、「高度なもの」という要件は、実用新案法が定義する「考案(小発明)」と区別するためのものであって、厳格に考慮する必要はないとされています。

特許を受けることができる発明

上記定義に該当する発明であっても、そのすべてが特許を受けられるわけではありません。その発明が特許を受けるには、更に、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などの下記の要件を満たさなければなりません。
?産業上の利用可能性
?新規性
?進歩性


特許を受ける権利を有する者
?発明者
?共同発明者
?特許を受ける権利の承継者
?職務発明

実用新案法

実用新案法の目的
実用新案法も、特許法と同様に、産業の発達に寄与することを目的とする産業財産権法です。実用新案法においては、まず、考案の定義と実用新案登録を受けることが出来る考案の要件を定め、その上で、実用新案登録を受けるための手続と、その手続を経て発生した実用新案権の内容、その実用新案を利用できる権利(実施権)等について規定しています。
 章 規定内容 
第一章 総則  実用新案法法の目的、用語の定義のほか、特許法の規定(期間計算、外国人の権利、条約との関係等)の準用について規定している
第二章 実用新案登録及び登録出願 実用新案登録の要件、出願方法及び特許法規定(共同出願や職務発明等)の準用等について規定している
第三章 実用新案技術評価 特許法には規定のない、実用新案技術評価請求について規定している
第四章 実用新案権 実用新案権の発生と効力、存続期間、専用実施権、通常実施権、権利侵害に対する措置、登録料等について規定している
第五章 審判 特許庁による実用新案登録無効審判の手続について規定している
第六章 再審及び訴訟 上記審判の結果(審決)に対する特許庁による再審手続と、審決に対する訴訟(東京高等裁判所での裁判)の提起について規定している
第七章 特許協力条約に基づく特例  国際出願による実用新案登録出願手続について規定している
第八章 雑則 実用新案に関する証明等の請求や、実用新案登録表示等について規定している 
第九章 罰則 実用新案権の侵害者に対する罰則(刑事罰)について規定している 

考案とは
実用新案法では、発明ではなく、考案を保護対象としています。考案とは、一言でいうろ「物品の利便性を高めるアイデア」であり、俗に小発明とも呼ばれています。但し、考案であれば何にでも実用新案権が認められるわけではありません。そこで、
実用新案法では、まず「考案」の定義をした上で、さらに、その考案が「実用新案登録」を受けるために必要な一定の要件を規定しています。

実用新案法上での「考案」の定義
実用新案法では、「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作と定義する(実用新案法2条1項)。
「自然法則の利用」や「技術的思想の創作」の意味は、特許法における発明の定義と同様です。但し、特許法における発明とは異なり、「高度なもの」であることは必要とされません

実用新案登録を受けることができる考案
?物品の形状
?物品の構造
?物品の組み合わせ


意匠法

意匠法の目的
意匠法は、その第一条において、以下の目的を規定しています。
この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を推奨し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。
このように、意匠法も、特許法や実用新案法と同様に、産業の発達に寄与することを目的とする産業財産権法です。意匠法においても、まず、意匠の定義と意匠登録を受けることができる意匠の要件を定め、その上で、意匠登録を受けるための手続と、その手続を経て発生した意匠権の内容、その意匠を利用できる権利(実施権)等について規定しています。

意匠法の構成と内容
 章 規定内容 
第一章 総則 意匠法の目的と用語の定義について規定している
第二章 意匠登録及び意匠登録出願 意匠登録の要件、出願方法及び特許法規定(共同出願や職務発明等)の準用等について規定している
第三章 審査 実態審査の方法や意匠登録査定について規定している
第四章 意匠権 意匠権の発生と効力、存続期間、専用実施権、通常実施権、権利侵害に対する措置、登録料等について規定している
第五章 審判 特許庁による拒絶査定不服審判や意匠登録無効審判の手続等について規定している
第六章 再審及び訴訟 上記審判の結果(審決)に対する特許庁による再審手続と、審決に対する訴訟(東京高等裁判所での裁判)の提起について規定している
第七章 雑則 意匠登録に関する証明等の請求や、意匠登録表示等について規定している 
第八章 罰則 意匠案権の侵害者に対する罰則(刑事罰)について規定している 

意匠とは

意匠法では、意匠を保護対象としています。意匠とは、一言でいうと「製品のデザイン」です。但し、意匠であればなんにでも意匠権が認められるわけではありません。そこで、意匠法では、まず「意匠」の定義をした上で、更に、その意匠が「意匠登録」を受けるための必要な一定の要件を規定しています。

意匠法上の「意匠」の定義
意匠法によると「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観をおこさせるものと定義しています(意匠法2条1項)
?物品
?物品の形状
?視覚を通じて美観を起こさせるもの
?部分意匠
?組物の意匠


意匠登録を受けることができる意匠
上記に該当する意匠であっても、そのすべてが意匠登録を受けられるわけではありません。
意匠について意匠登録を受けるには、その意匠に工業上利用可能性、新規性、操作非容易性などが認められねばならない(意匠法3条)
?工業上利用可能
?新規性
?創作非容易性
?登録を受けることができない意匠
以上の要件を満たしていても、下記の意匠は登録を受けることができません。
●公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある意匠(例:赤十字のま0区や国旗を模した意匠)
●他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠(例:他人の著名な商標(トレードマーク)を利用した意匠)
●物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(例:衛星放送受信アンテナなど機能面から必然的に決まってしまう形状)


商標法

商標法も、特許法・実用新案法・意匠法と同様に、産業の発達に寄与することを目的としますが、これに加えて、その商標を信頼する需要者(消費者)の利益の保護も目的としています。商標法においても、まず、商標の定義と商標登録を受けることができる商標の要件を定め、その上で、商標登録を受けるための手続と、その手続を経て発生した商標権の内容、その商標を使用できる権利(実施権ではなく「使用権」という。)等について規定しています。

商標とは

商標法では、商法を保護対象としています。商標とは、一言でいうと「商品やサービスで使用する名称やマーク」です。但し、商標であれば何にでも商標権が認められるわけではありません。そこで、商標法では、まず「商標」の定義をした上で、更に、その商標が「商標登録」を受けるために必要な一定の要件を規定しています。

商標法上の「商標」の定義
商標とは、文字、図形、軌道若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいいます(商標法2条1項)
?業として商品を生産し、照明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの(商品商標)
?業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用するもの役務商標

商標の種類
商標とは商品や役務に使用される「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)」とされますが、具体的に商標は、次の種類に分類されます。
 文字商標 「docomo・ドコモ」など、文字のみの商標 
 図形商標 「クロネコの絵(ヤマト運輸)など、図形のみの商標
 記号商標 「三菱(菱形)」など、記号のみの商標 
 立体商標 「不二家のペコちゃん(人形)」など、立体的な商標 
 結合商標 「三枚葉+adidas」など、文字と図形等が結合した商標 

商標の「使用」の定義
商標は、商品や役務に「使用するもの」でなければなりません。すなわち、現在使用されているか、又は将来しようする意思がなければ、商標とはなりません。
?商品や商品の包装に標章をつける行為(1号)
?役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付ける行為(3号)
?インターネッとや携帯電話などの画面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為(7号)
?商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為(8号)

不正競争防止法

不正競争防止法の目的

不正競争防止法は、その第1条において、以下の目的を規定しています。
この法律は。事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の適格な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


このように、不正競争防止法は、事業者間の公正な競争や条約等の的確な実施を確保するため、不正競争防止等の措置を講じることにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としており、直接特定の知的財産を保護するものではありません。

しかし、事業者間の公正な競争を確保する上では、今まで見てきた特許法をはじめろする個別の産業財産権法では守り切れない営業秘密その他の知的財産の保護も不可欠である、こうした個別の知的財産法では対応できない分野を保護対象としていることになるから、不正競争防止法も知的財産法の一種と位置付けられています。

禁止されている不正競争行為と違反に対する措置
?不正競争とは
不正競争防止法では、合計15種類の行為を「不正競争」と定義して禁止しています。(禁止行為、不正競争防止法2条1項)
15種類の行為は、その内容により9つの態様に分類できます。

?営業秘密
営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であり、公然と知られていないものをいいます。(不正競争防止法2条6項)。具体的には、秘密として管理され、部外者には知られていない顧客名簿や営業・製造マニュアルが営業秘密に該当します。

不正競争に対する措置
不正競争(禁止行為)に対する措置は、特許法など他の知的財産権法が規定するものとほぼ同様です。すなわち、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その侵害者に対する差止請求や損害賠償請求、信用回復の措置の請求といった民事的措置が認められるほか、故意に侵害した者には罰則(刑罰)が科されます(不正競争防止法3条、14条、21条、22条、民法730条、709条)。


スポンサーリンク



バナースペース

サイト運営 SMF

資格テキストサイト

inserted by FC2 system