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中小企業経営・中小企業政策

中小企業者の定義

業種ごとに中小企業の定義は異なります。中小企業基本法は中小企業を理解する上で最も重要な法律です。




中小企業の定義

大手企業、準大手企業、中堅企業ということばは、明確な定義はなく間れ的に使っている言葉です。但し中小企業の定義は明確に中小企業基本法に定められています。製造業、建設業、運輸業などでは資本金3億円以下、又は、従業員300人以下のどちらか一方に該当すれば中小企業と定義されます。更に重要員が20人以下になると小規模企業者と定義されます。

中小企業、小規模企業者の定義(中小企業基本法、小規模企業振興基本法による定義)
 業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと) 
うち小規模企業者 
資本金  常時雇用する従業員 常時雇用する従業員 
 ?製造業、建設業、運輸業、その他の業種(?~?を除く) 3億円以下 300人以下  20人以下 
 ?卸売業 1億円以下 100人以下  5人以下 
 ?サービス業 5千万円以下 100人以下  5人以下 
 ?小売業 5千万円以下  50人以下  5人以下 

小規模企業振興基本法
1.基本原則 ?小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業を含む小規模企業について、授業の持続的な発展を図ることを位置づける。
?小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定める。
2.各主体の責務 国・地方教協団体・支援機関等関係者相互の連携及び協力の責務等を規定する。
3.基本計画 小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会へ提出する。
4.基本的施策 ?多様な需要に応じた商品・サービスの販路拡大、新事業展開の促進
?経営資源の有効な活用及び個人の能力の発揮の促進
?地域経済の活性化に資する事業の推進
?適切な支援体制の整備





中小企業の支援策

資金面での支援策は、日本政策金融公庫による融資と信用保証協会による債務保証が中心です。もにづくりを支援するための施策もあります。

資金面による支援策

国は様々な支援策を講じていますが、重要なものとしては、経営環境の変化にいち早く対応した資金面での支援があります。東日本大震災派生語には東日本大震災復興特別貸付が創設されました。平成28年度も継続して実施されました。又、社会的、経済的環境の変化の影響等により、一時的に売上高や利益が減少している中小企業に対して、経営革新等支援機関と連携し経営支援と一体となったセーフティネット貸付を行っています。又、近年の特徴として、「ものづくり・商業・サービス革新補助金」や「小規模事業者持続か補助金」等、使いやすい補助金も増えています。

中小企業が金融機関からお金を借りる際、信用保証協会が債務保証を行う事で資金調達を円滑に進めるための制度です。中小企業が返済できなくなった場合には、信用保証協会が借金の返済を肩代わりします。しかし、信用保証協会も国に再保険をかけているため、最終的には国の予算で保証を行うということになります。

商工会等が窓口となって行っているマル経有志や、これから創業しようという人や創業したばかりの人が原則無担保、無保証人でお金が借りられる、新創業融資制度が有名です。また、女性や若者、高齢者に対して女性、若者/シニア起業家支援資金により操業を支援しています。いづれも融資元は、日本政策金融公庫です。

資金面以外の支援策

ジョブカフェ制度

若者への就職相談や中小企業の魅力発信等の人材確保支援をワンストップで提供

経営セーフティ共済制度

取引先企業が倒産した場合に、共済金の貸付を受けることができる。原則、無担保、無保証人、無利子

中小企業退職金共済制度

(独)勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結ぶことで、退職金制度を設けることができる制度

小規模企業共済制度

小規模企業の経営者の退職に備え生活の安定や事業の再建を図るために、あらかじめ資金を用意する制度。「経営者の退職金」

JAPANブランド育成支援事業

複数の中小企業の協働による海外展開を支援する制度。戦略策定段階への支援と海外市場開拓への支援を実施


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